経理・税金 電子帳簿保存法で最低限やっておくべきこと
2024年(令和6年)1月1日から電子帳簿保存法により電子取引データを紙に出力して保存する方法が原則できなくなります。所得税法・法人税法において保存をする場合特に「電子取引」について確認が必要です。では、実際何をしておけばいいのか、今最低限やっておくべきことについて書いてみたいと思います。
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