源泉所得税・年末調整

源泉所得税・年末調整

通勤手当の非課税限度額の改正

令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当から非課税限度額が改正になっています。今回は個人事業主の視点にたってこの改正のポイントを書いてみたいと思います。
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租税条約に関する届出書に添付する「居住者証明書」とは?

源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払いを受ける非居住者は、一定の所得については租税条約の適用により日本での源泉徴収税額が軽減又は免除されます。特定の国の場合には居住者証明書が必要になります。
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Amazon Kindle(KDP)で出版した時の米国源泉税の取り扱い

私は以前kindleで電子書籍を出版したことがあります。本来ならKDPから米国源泉税が差し引かれたうえで振込みが行われるのですが、ある手続きをしたことにより源泉税が差し引かれませんでした。その仕組みを今回解説してみたいと思います。
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家族従業員に給与を払うことになってからの手続き

新年度になる4月から個人事業主の方の中には、新たに家族を従業員にして給与を支払うということを考える方もいらっしゃるかと思います。新たに給与を支払うにあたってはいろいろと対応しなければならないことがあります。
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所得税を差し引く個人事業者~青色事業専従者給与VS家事使用人

給与や報酬を支払うときに所得税を前もって差し引いて税務署へ納付する必要があります。しかし、まずそもそも所得税を差し引く必要のある個人事業者かどうかを検討する必要があります。
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扶養控除等の見直しを見据えた対応方法~令和7年度税制改正版

扶養控除等に誤りがある場合、税務署から勤務先あてに扶養控除等の見直しの通知が届きます。令和7年度税制改正により扶養控除等の誤りが増えることが予想されますのでその対応策を考えてみたいと思います。
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国外居住親族を扶養控除等の対象にするときの注意点

国外に住む親族を配偶者控除や扶養控除(以下、扶養控除等)の対象とするためには、親族関係書類や送金関係書類が必要であることを昨日のブログで書きました。では、国外居住親族を扶養控除等の対象にするための注意点はどこにあるのでしょうか。
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国外に住む親族の所得要件~配偶者控除と扶養控除

日本で勤務されている外国人の方はそれが仕事で来日されていることから居住者となり年末調整の対象となります。では、その外国人の妻や子どもを現地に残して来日している場合、配偶者控除や扶養控除の対象となるのでしょうか?
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19歳から22歳までの子どものバイト収入が見積額を超えていた場合の対応

令和7年12月からの所得税法の改正により、特定親族特別控除が新たにできました。勤務先にすでに提出してある特定親族特別控除申告書に書いた子どもの所得見積額が12月を過ぎた段階で異なっていた場合はどうしたらいいのでしょうか。
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雇用保険の失業給付と年金・年末調整・確定申告

年金相談ではよく雇用保険の失業給付と年金との調整の話が出てきますが、その際に合わせて税金のことを聞かれることがあります。今回は、失業給付と年金との関係と年末調整さらに確定申告について書いてみたいと思います。