源泉所得税・年末調整

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「図解源泉所得税」で近年よく見ているページ

税務署勤務中、源泉所得税担当が長かったこともあったのと、今も源泉所得税の相談をお受けすることがあるため、「図解源泉所得税」という本を毎年買っています。近年よく見ているページがありますので今回ご紹介してみたいと思います。
労務・年金

給与計算ソフトで自動計算した場合でもチェックしていること

毎月顧問先のお客様の給与計算を行うとき、「マネーフォワード給与」をメインに自動計算を行っています。しかし、心配性な私は自動計算が終わった後も必ずチェックしていることがあります。
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入国時における賞与の源泉徴収の税額計算

先日のブログでは、入国してきた従業員に支払う給与の源泉徴収の計算について書いてみましたが、今回は賞与を支払う場合の源泉徴収について書いてみます。
源泉所得税・年末調整

入国時における給与の源泉徴収の税額計算

日本を出国して非居住者になる方の給与の源泉徴収より、非居住者の方が日本に入国してきて居住者になった場合の給与の源泉徴収が実は落とし穴なのかなと感じます。そこで、今回は日本に入国する従業員に支払う給与の源泉徴収のしかたについて整理したいと思います。
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食事の支給の課税に関する改正

令和8年4月1日から会社や個人事業主(以下、会社等とします)が従業員やスタッフに対して食事を支給した場合の課税について改正が行われています。改正になったのは非課税枠が拡大になった部分なのですが食事の支給について勘違いが多い部分なので今回整理してみたいと思います。
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通勤手当の非課税限度額の改正

令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当から非課税限度額が改正になっています。今回は個人事業主の視点にたってこの改正のポイントを書いてみたいと思います。
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租税条約に関する届出書に添付する「居住者証明書」とは?

源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払いを受ける非居住者は、一定の所得については租税条約の適用により日本での源泉徴収税額が軽減又は免除されます。特定の国の場合には居住者証明書が必要になります。
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Amazon Kindle(KDP)で出版した時の米国源泉税の取り扱い

私は以前kindleで電子書籍を出版したことがあります。本来ならKDPから米国源泉税が差し引かれたうえで振込みが行われるのですが、ある手続きをしたことにより源泉税が差し引かれませんでした。その仕組みを今回解説してみたいと思います。
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家族従業員に給与を払うことになってからの手続き

新年度になる4月から個人事業主の方の中には、新たに家族を従業員にして給与を支払うということを考える方もいらっしゃるかと思います。新たに給与を支払うにあたってはいろいろと対応しなければならないことがあります。
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所得税を差し引く個人事業者~青色事業専従者給与VS家事使用人

給与や報酬を支払うときに所得税を前もって差し引いて税務署へ納付する必要があります。しかし、まずそもそも所得税を差し引く必要のある個人事業者かどうかを検討する必要があります。