確定申告後に税務署から連絡が来る場合

確定申告が終わって一息つかれている方もおられるかと思います。

一方で、これから申告という方もおられるかもしれませんね。

ただ確定申告書を提出した後で税務署から連絡が来ることがあります。

その場合をいくつかご紹介してみたいと思います。

訂正依頼や不明点の連絡

確定申告直後に多い連絡は、提出した確定申告書などの訂正依頼や不明点の確認をしたいというものです。

必要箇所の記入がもれていたり、還付金口座の記入がなかったり状況は様々です。

還付金口座の誤りは多くて、確定申告した人の本人名義の口座を記入していないと還付してもらえません。

なかなか還付金が振り込まれないなと思っていたら、税務署から連絡が来て訂正してくださいということになります。

電話連絡で済む場合もありますが、税務署へ伺う必要があることもあります。

【事務所お知らせ】  

修正申告書の依頼

これはすぐ連絡があることはないかと思われますが、明らかに数字の誤りがあり税額が増えてしまう場合、修正申告書の提出をお願いされる場合があります。

ただしそれほど金額が大きくない場合に限られるかなと。

税額が多いと税務調査の時の実績作りに利用される場合があります。

多くの税金を払ってもらえるうえに調査官の評価もアップしますからね。

お尋ね文書の送付

これもしばらく連絡が来ない場合です。

税務署から「●●についてのお尋ね」などという表題で、文書が送付されてきます。

このような文書は同じ時期に別の個人の方にも送付されています。

一斉に送ったほうが効率よく確認作業ができるからです。

例えば、消費税の無申告者の場合。

法人課税部門では消費税の課税事業者であると想定される人には、お尋ね文書を出したりします。

届出書や申請書の提出がない場合もお尋ね文書がよく使われます。

あと、今では税務調査でも文書にて修正申告を促したりすることもあります。

文書での照会を税務署はよく使っていますね。

税務調査の連絡

これは提出してすぐというわけではなく、何年後になってしまうかもしれません。

ただ確定申告書を提出したとしても、その申告が正しいのかどうかの結果が分かるのは税務調査が行われるときです。

もちろん個人事業主にも税務調査は来ます。

税務調査の連絡は、基本的に関与されている税理士がいないならご本人あてに電話がかかってくることになります。

「私には関係ないでしょ!」と思って適当に申告していたら急に税務調査が来るわけです。

1年だけの申告で調査に来ることもあれば、3~5年程度放置しておいてから来ることもあります。

油断は禁物です。

連絡への無視が一番ダメ

税務署からの連絡で一番やってはいけないのは「無視」です。

税務署から着信が入ったり文書が届いたりするとびっくりしますよね。

別に何か悪いことをしたわけでもないんですけど緊張が走ります。

私もそうです(苦笑)。

ただ連絡の折り返しもせず無視をするということだけは避けましょう。

税務署も確定申告書を放置しておくわけにはいきませんし、処理が進まなくなってしまいます。

連絡が取れないとなると、電話から文書へ。

そして自宅や事務所へいきなり来るということも考えられます。

急に税務署の職員が来るわけですからびっくりしますよね。

それも無視していると、税務調査へと発展してしまう可能性も否定できません。

税務調査になると調査官もこれまでの行動をすべて把握していますから、不利な状況になる可能性が高いです。

調査官の心証はかなり悪いですからね。

税務署から連絡がきたら早急に折り返しましょう。

もしお忙しい場合はこちらから時間を指定して連絡をもらうようにしてはいかがでしょうか?

いくらお忙しくても合間合間で連絡ができる時間はあるでしょうから。

早め早めの行動が大事です。

まとめ

今回は、確定申告後に税務署から連絡が来る場合をいくつか書いてみました。

もちろん確定申告時期だけに限りません。

法人税申告についても申告後に税務署から連絡が来ることがありますので、個人だけに限りません。

相続税や贈与税もそうです。

一番にお伝えしたいのは、すぐ対応すること・無視はしないことです。

これまで悲惨な目に合ってきた方をたくさん見ているからこそそう思います。

では。

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