来年1月に届く公的年金等の源泉徴収票~基礎控除等の見直しでどうなる?

令和7年中に老齢年金を受け取った金額と天引きされた所得税などは公的年金等の源泉徴収票という形で来年1月ごろに届きます。

令和7年12月に基礎控除等の見直しがありましたがそれにともなって年金の源泉徴収票がどう変わるのかをお伝えしたいと思います。

12月15日の振込

基礎控除等の見直しにより10月までに天引きされている所得税の再計算が行われました。

12月15日の振込では、旧所得税と新所得税で差額がある方は還付を受けているため振込額が増えています。

所得税が天引きされるのは老齢年金のみで、遺族年金や障害年金を受け取っている人は非課税です。

また、老齢年金を受け取っている場合でも、年金額により所得税が天引きされないこともあります。

年金振込通知書にある「所得税額および復興特別所得税額」に金額が入っている場合は、所得税が老齢年金から天引きされていることを意味します。

日本年金機構ホームページ 令和7年度税制改正に伴う公的年金等に係る対応 より引用

【事務所お知らせ】  

公的年金等の源泉徴収票の見方

老齢年金については、日本年金機構や共済組合・年金基金などからそれぞれ公的年金等の源泉徴収票が届きます。

日本年金機構から届く源泉徴収票の送付については昨日から案内されています。

  • はがきの場合:令和8年1月8日~15日にかけて順次送付(郵便事情により手元に届くまでに8日程度お待ちくださいと案内されています)
  • 電子データの場合:令和8年1月6日~令和8年1月7日にかけてマイナポータルの「お知らせ」に電子送付
  • ねんきんネットの場合:令和8年1月6日から確認可能

日本年金機構ホームページ 「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について より引用

障害年金や遺族年金を受け取っている人には源泉徴収票は届きません。

以下、日本年金機構から届く源泉徴収票の見本です。

確定申告で必要となるものは以下の4つです。

  • 支払金額
  • 源泉徴収税額
  • 所得控除の内容
  • 社会保険料の額

ひとつずつ確認していきます。

支払金額

令和7年2月振込から令和7年12月振込までの期間の金額が記載されています。

源泉徴収税額および社会保険料の額を控除する前の金額ですので実際に振り込まれた金額とは一致しません。

源泉徴収税額

令和7年2月振込から令和7年12月振込までに源泉徴収した所得税額の合計額です。

令和7年度税制改正により、令和7年12月振込時に所得税の還付があった方は還付後の額(新所得税額)となっていますので確認をしておきましょう。

「令和7年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「申告書」といいます。)を提出された方は申告内容に基づいた税額計算を行い、源泉徴収しています。

所得控除の内容

申告書で申告いただいた所得控除の内容および人数を表示しています。

申告内容が実態と異なる場合は、確定申告により修正が必要です。

社会保険料の額

市区町村からの依頼により年金から控除した、介護保険料・国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料の合計金額です。

内訳は「(摘要)」欄に表示されています。

これらの保険料額の詳細はお住まいの市区町村に問い合わせます。

住民税は、介護保険料などの社会保険料と異なり所得税の控除対象とならないため源泉徴収票に記載されません。
アイキャッチ画像にあるのは国家公務員共済組合連合会の源泉徴収票ですが確認すべきところは同じです。

公的年金等の源泉徴収票が複数ある場合

例えば、厚生年金のほか共済年金に加入をしていたり、厚生年金基金や国民年金基金に加入をしていた場合には、その機関ごとに源泉徴収票が届きます。

そのため、お手元に複数枚届くことがあります。

年金を受け取っている方が確定申告をしなくてもいい制度の要件のひとつに「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」があります。

公的年金等の収入金額とは、源泉徴収票における「支払金額」の部分です。

源泉徴収票が複数枚ある場合には、氏名が同一のものを合計して支払金額が400万円以下がどうかで判断をしてください。

源泉徴収税額に注意

令和7年分の公的年金等の源泉徴収票におけるポイントは源泉徴収税額です。

還付後、つまり再計算後の「新所得税額」が表示されています。

12月15日振込で還付があったからといって源泉徴収税額がなくなるわけではありません。

旧所得税と新所得税で差額があったため還付を受けただけです。

まとめ

今回は、来年1月に届く令和7年分公的年金等の源泉徴収票で注意したい源泉徴収税額を中心に見方とポイントをお伝えしました。

では。

 

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