年金相談 ネイリスト(美容師)の産前産後&育児期間の国民年金免除制度
ネイリストや美容師の方で個人事業主として働いていた場合、国民年金保険料を毎月払うことになっています。この場合、子どもを出産する前と後(産前産後)で国民年金を免除する制度があり、さらに令和8年10月から育児期間についても国民年金を免除する制度ができます。この2つの制度について今回取り上げてみたいと思います。
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