源泉所得税・年末調整

源泉所得税・年末調整

扶養控除等の見直しを見据えた対応方法~令和7年度税制改正版

扶養控除等に誤りがある場合、税務署から勤務先あてに扶養控除等の見直しの通知が届きます。令和7年度税制改正により扶養控除等の誤りが増えることが予想されますのでその対応策を考えてみたいと思います。
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国外居住親族を扶養控除等の対象にするときの注意点

国外に住む親族を配偶者控除や扶養控除(以下、扶養控除等)の対象とするためには、親族関係書類や送金関係書類が必要であることを昨日のブログで書きました。では、国外居住親族を扶養控除等の対象にするための注意点はどこにあるのでしょうか。
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国外に住む親族の所得要件~配偶者控除と扶養控除

日本で勤務されている外国人の方はそれが仕事で来日されていることから居住者となり年末調整の対象となります。では、その外国人の妻や子どもを現地に残して来日している場合、配偶者控除や扶養控除の対象となるのでしょうか?
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19歳から22歳までの子どものバイト収入が見積額を超えていた場合の対応

令和7年12月からの所得税法の改正により、特定親族特別控除が新たにできました。勤務先にすでに提出してある特定親族特別控除申告書に書いた子どもの所得見積額が12月を過ぎた段階で異なっていた場合はどうしたらいいのでしょうか。
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雇用保険の失業給付と年金・年末調整・確定申告

年金相談ではよく雇用保険の失業給付と年金との調整の話が出てきますが、その際に合わせて税金のことを聞かれることがあります。今回は、失業給付と年金との関係と年末調整さらに確定申告について書いてみたいと思います。
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日本を出国する従業員の年末調整と出国後の源泉徴収

年の途中で日本を出国する従業員がいる場合に年末調整をし忘れるケースが多いです。また、出国後非居住者となった従業員が国内勤務に対する給与を受け取った場合、どのようにすればいいのでしょうか。今回は、出国時と出国後の源泉所得税の取り扱いについてお伝えします。
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日本に帰国してきた従業員がいるときの年末調整

年末調整の時期ですが、日本に帰国してきた従業員がいたりしますと混乱します。今回は、日本に帰国してきたときの年末調整について書いてみようと思います。
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所得金額調整控除と特定親族特別控除~要注意の年末調整

令和7年12月に行われる基礎控除等の見直しにより、19歳から22歳までの方対象で特定親族特別控除が新たに設けられました。ちょうどこの年齢くらいのお子様を持つ親は会社で役職につかれ給与収入850万円を越えがちです。年末調整担当者が今年特に注意したい内容をご紹介します。
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源泉所得税担当をしていたから思う今の年末調整制度

税務署を退職する直前まで源泉所得税の担当をしていました。令和元年に退職をしてはや7年。今だからこそ思う年末調整制度について書いてみたいと思います。
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年末調整関係チェック表を有効活用しよう

令和7年の年末調整は、所得税の基礎控除等が見直されることから、年末調整を担当する方にとっては悩みの多い改正となりそうです。そんなときこそ、国税庁ホームページにあるチェック表を有効活用したいところです。