源泉所得税・年末調整

源泉所得税・年末調整

国際源泉はアレルギー反応を起こしがち 

国際源泉とは国際源泉所得税のことで非居住者に支払った時に源泉徴収します。相手国の税制の影響を受けますので日本の税制だけで判断できません。取り扱いが複雑になることから苦手な方も多いです。基本的な流れを理解しておくことをまずおススメしています。
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報酬を支払った時の源泉所得税

今回は報酬を支払ったAさんのお話。例えばAさんがBさんに講師料10,000円を支払った場合、原則Aさんは支払う際に源泉所得税を天引きしたうえでBさんに支払います。Aさんは支払った翌月10日までに源泉所得税を税務署に納付する必要があります。
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報酬を受け取った時の確定申告書作成

個人事業主やフリーランスの方ですと、講師をしたり原稿を執筆したりすると報酬を受け取ることがあります。そこで報酬を受け取ったとき、どうやって記帳をしどうやって確定申告書を作成していけばいいのかについて書いてみたいと思います。
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源泉所得税の不納付加算税がこわい

源泉所得税は支払った月の翌月10日まで(半年に1回納める場合は1月~6月は7月10日、7月~12月は翌年1月20日)の期限に遅れると「不納付加算税」が課されます。この不納付加算税は怖い罰金だなと思い知らされたことがありますのでその体験談を書いてみました。
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年末調整と法定調書 担当部署が違うのはなぜか?

1月20日は源泉所得税を半年に1回納付する場合の納付期限になっています。また、1月末は法定調書合計表など法定調書を提出する期限になっています。どちらも一連の仕事のイメージですけど、実は税務署内の担当部署が違っていることをご存知でしょうか?
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「源泉所得税」の記事について

週に1度、google アナリティクスでサイトの分析をしています。どの記事がよく読まれていたのかをざっと振り返るのですが、そのなかでずいぶん以前に書いた記事がいまだによく読まれているのがわかります。扶養控除等の見直しの記事を更新しました!
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メール→電話→文書送付 連絡が取れないときに私がやっていた方法

税務署で内部事務をしていると、先方と連絡が取れないことがよくありました。タイミングの問題もありますけどね。先日、記帳指導対象の方と連絡が取れなくなってしまいましたので税務署勤務中にやっていた「とある方法」を今回も使ってみることにしました。
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クリスマスは源泉所得税担当には関係なし

12月25日、クリスマス。仕事から終わって街中のイルミネーションを見ながら「はぁ、やっと終わった…」と思っていたものです。そう、私がいた源泉所得税担当は年末のこの時期のんびりすることができません。28日の御用納めまで気が抜けないのです。
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税務署から「扶養控除等の見直しに関する書類」が届いたら

今回は税務署から会社や個人事業主の方宛てに送られてくるお尋ね文書のうち、「扶養控除等の見直しに関する書類」について書いてみたいと思います。この書類って何?どうしたらいいの?気をつけてほしいポイントを中心に書いてみますので参考にしてみてください。
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年末調整と還付請求

国税庁ホームページで年末調整の案内について掲載が始まりました。令和2年分は改正が多いため注意が必要です。以前このブログに「令和2年分からの年末調整」として書きましたが、今回はその追加の内容と年末調整での還付請求書について書いてみたいと思います。