令和7年6月から年金請求書に公金受取口座の利用・登録をするかどうかの欄が追加されたのですが正直私もよくわかりませんでした。
おそらく迷われる方も多いと思いますので今のところの私見でまとめてみたいと思います。
公金受取口座の登録制度
そもそもまず公金受取口座の登録制度とは何か。
デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度」に以下のようなパンフレットがあります。
年金を請求する際のポイントとして、
- 一人一口座を公金受取口座としてあらかじめデジタル庁に登録
- 公金受取口座を登録しておけば、年金請求の際に通帳の写しを提出する必要がなくなる
というところです。
【事務所お知らせ】年金請求書における年金の受取口座欄の改定
老齢・障害・遺族などの年金請求書の様式が改定され、年金の受取口座欄の記入方法が変更されました。
以下の例は老齢年金請求書です。
今回記入するときに悩むのが、公金受取口座の利用意思欄と公金受取口座の登録意思欄の2つをどう記入すればいいのかなんですね。
- 利用意思:すでに登録済みの公金受取口座を年金の受取口座として利用するかどうか→利用するのなら1.に〇をすれば通帳の写し不要
- 登録意思:公金受取口座を利用しない(または公金受取口座に登録していない)場合に、今回年金の受取口座に指定した金融機関を公金受取口座へ登録するかどうか
公金受取口座の利用・登録で注意したいこと
ここで、年金請求書に公金受取口座の利用・登録についての案内があります。
利用・登録にわけてそれぞれの注意点を書いてみたいと思います。
公金受取口座の利用の注意点
まず、公金受取口座を利用する場合の注意点です。
公金受取口座を変更しても年金の受取口座は変更しないため、年金の受取口座を変更したい場合には、
- マイナポータルから公金受取口座の変更手続き
- 年金事務所へ受取金融機関変更届の提出
の両方が必要になってしまいます。
公金受取口座の登録の注意点
次に、公金受取口座の登録の注意点です。
登録後の流れが書かれているんですけど「そんな感じなんだ」くらいでいいかなと。
注意点は最後の●。
「公金受取口座の登録に時間がかかる」と書かれてあります。
つまり、年金請求書の「公金受取口座の登録意思」欄の1.登録するに〇をつけたとしても登録に時間がかかってしまうんですね。
お急ぎの場合にはマイナポータルでの登録を、とも書かれてあります。
私が感じること
ここからは私見なんですけど、年金相談時に年金請求書を持参して提出をされる方の場合には、事前予約の段階で通帳の持参をお願いしているのが実情です。
なので、年金請求書には通帳の写しを提出することになります。
公金受取口座を登録するメリットは通帳の写しが不要になることでした。
つまり、通帳の写しを提出する時点で「利用しない」ことと同じなわけです。
また、公金受取口座の登録については時間がかかるので自分でマイナポータルからやっていただいたほうがいいです。
そのため通常は、
- 利用意思:2.利用しないに〇
- 登録意思:2.登録しないに〇
になると思われます。
まとめ
正直、年金請求書の記入の変更により一番やっかいになったのがこの部分なんです。
こんな形になぜなったのか・もっとわかりやすい記入方法がなかったのか。
私もデジタル庁のパンフレットを見て少しわかった気になっていますけど毎回モヤモヤしながら対応をしています。
では。