老齢年金は原則65歳になるともらうことができます。
しかし、年金を65歳より早くもらうことができる制度が年金の繰上げ制度です。
今回は、そんな年金の繰り上げ請求についてのお話を書いてみたいと思います。
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繰上げ請求は年金事務所や街角の年金相談センターへ相談を
60歳以降であれば、いつでも繰り上げ請求をすることができます。
しかし、年金を早めにもらうことになるために年金が通常よりも減額になり減額率は一生涯続きます。
そのほか、注意点がほかにもありますので繰上げの請求を希望される場合には年金事務所や街角の年金相談センターで事前予約を取って相談を受けていただきます。
予約を取っていただく際に、予約日当日に持参いただきたい本人確認書類や戸籍謄本・通帳などのご案内があると思います。
窓口では、年金請求書や繰上げ請求書のほか、繰上げをする意思を確認する書類の作成を行います。
意思確認書には繰上げ制度に関する注意点が書かれていますし、相談員が説明したうえでご本人に繰上げをするという意思の確認をしなければなりません。
もし当日説明を聞いてまだいいかなとか迷ったのであればその場で書類を提出する必要はありません。
相談時には、65歳から通常通りもらえる年金の見込み額と、繰上げ請求の時点での見込み額の案内があります。
実際に数字を見ていただいた方がイメージがわくかと思います。
繰り上げ請求時に必要な書類は、年金請求書・繰上げ請求書・意思確認書です。
これに通帳のコピーや戸籍謄本などの添付書類を提出すれば完了です。
請求書提出の翌月分から
例えば、5月14日の今日窓口を訪れ年金の繰上げ請求をしたとします。
請求書を提出した翌月分である6月分から年金の受け取りが始まります。
年金の受け取りは偶数月の15日となっていますが、6月分が6月15日に受け取れるわけではありません。
年金は「完全後払い制」を取っていますので、6月15日支給は4月分と5月分、8月15日支給は6月分と7月分になります。
つまり、今回の繰上げ請求のケースは6月分からの受け取りですから最短で8月15日からの受取となります。
繰上げ請求をする理由は確認している
そもそも繰上げ請求は注意点が多いため、理由がない限りはおススメをしていません。
その理由を繰り上げ請求時の注意点の説明時にさらっと確認させていただくようにしています。
繰上げ請求をするということはある程度まとまった資金が欲しい場合です。
理由としてあるのは、
- 生活費の足しにする
- ハローワークで職を探しているが決まらない
- 体調を崩し通院費がかかる
- ローンの返済などでお金が必要
- プライベートの借金の返済
などはありますけど、とりあえず繰上げた方がいいとか、周りの人から繰上げがいいと聞いたという方は説明を再度聞いていただき考えなおしていただくこともあります。
実際あった話
ここから実際にあった話を書いてみます。
ある男性の方がお見えになり、繰上げ請求を希望されていました。
60歳になってすぐの請求であり大幅に減額になることは了解済みです。
そのほかの注意点も納得され年金の見込額もご確認済みでした。
いざ請求後の年金の振込みの流れの説明になり表情が変わりました。
先ほども書きましたように、請求書を提出した翌月分から年金の受け取る権利が発生しますけど、振込みは偶数月ですよね。
その男性はよほどお金に困っていたようで、請求したらすぐに年金が振り込まれると思っていたようです。
そもそも繰上げ請求をすれば年金が早くもらえることをYouTubeで知ったそうです。
でも、さすがにYouTubeでも年金の振込日までの説明はしていなかったのでしょう。
早くても3か月後にしか振り込まれないことを知った本人は「まいったな~」と頭を抱えこんでしまいました。
繰上げ請求をされる方は、年金を早めにもらわないと生活が苦しい事情の方が多いです。
しかし、それをいいように解釈して窓口にお越しになる方がいて、年金の繰上げ請求の手続きに来たものの再度考え直すという方もけっこういらっしゃいます。
まとめ
今回は、年金の繰上げ請求について書いてみました。
注意点は必ず窓口に行けば相談員から説明があるはずです。
繰上げしたら一生年金額が減額になるほどの大事な制度ですから納得いただいたうえで請求いただくようにしています。
では。