建設業の場合には、労働災害を防ぐために安全装置を買うことがあります。
この安全装置の購入代はどう経理するのでしょうか?
安全装置とは?
労働災害を防止するために、一人親方でもヘルメットや安全靴・安全帯・保護帽・保護メガネ・手袋などの安全装置を装着して工事現場に入ります。
労働安全の確保を考えると安全装置を買うことは事業に関係するものと言えます。
近年の建設業の労働災害では、安全対策の経費を削減した結果発生しているものが多くあります。
安全対策こそ最優先で取り組むべきものです。
つまり、売上を得るために・工事を円滑に進めるために・安全性を高めるために必要なものであると考えることができます。
【事務所お知らせ】安全装置を買ったとき
安全装置は、売上を得るために・工事を円滑に進めるために・安全性を高めるために必要なものです。
そのため、安全装置を買ったときのお金は原則として経費にすることができます。
しかし、年末までに完成していない工事で買った安全装置は経費にすることができずいったん除きます。
その後、工事が完成したときに経費にすることができます。
次に買った時の値段について。
安全装置を買った時の値段が10万円未満であれば消耗品費として経費にできます。
安全帯・安全靴・保護帽・保護メガネ・手袋などの保護具は10万円未満で済むことが多いと思います。
一方で、フルハーネス型墜落制止用器具や特定の作業用機器など買った時の値段が10万円を超える場合にはいったん工具器具備品として資産にします。
その後何年かにわたって経費にしていく「減価償却」という手続きを取っていきます。
経費に計上するときの注意点
では、安全装置を経費に計上するときの注意点をまとめてみたいと思います。
領収書やレシートを保管
経費を計上する際には、領収書やレシートなどの証拠書類を保管しておくことが大事になります。
内容の把握
実際にどのような安全装置にお金がかかったのかを把握することが大事です。
領収書やレシートだけでは分からない部分もありますので。
請求書等や見積書・メモ書きを残すことで仕事で使ったという説明ができるようにしておくべきです。
まとめ
今回は、安全装置の購入費用の注意点について書いてみました。
経費になりそうだなというイメージはあるかもしれませんけど、全部その年に全額を経費にすることができない場合があります。
10万円を超える高価な安全装置を買った場合には注意したいところです。
では。
