年金相談員として契約になったのが令和4年9月からで3年が過ぎました。
まだまだよく分からないことがあって苦労していますが、特に老齢年金の相談が一番難しいけどやりがいを感じます。
話せばいくらでもある
公的年金は、主に65歳から受け取る老齢年金のほか、亡くなった遺族が受け取る遺族年金・障害を負った方が受け取る障害年金と大きく分かれます。
公的年金は請求制度なので、手続きを自分で行う必要があります。
老齢年金も一定の年齢に達したら年金請求書を提出することになります。
この年金請求書の記入の案内も年金相談のひとつです。
このほか、
- 65歳までの特別支給の老齢厚生年金の説明
- 65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てになる年金制度のご案内
- 年金の受け取り方として年金の繰上げ制度や繰下げ制度があること
- 配偶者加給や振替加算の説明
- 遺族年金や障害年金との関係
- 受け取り見込み額の説明
などなど、話そうと思えばいくらでも広がっていきます。
相談時間は決められていますので、もしはじめて年金相談にお越しになられた方の場合には話すことが多くなりがちです。
なので1回で理解されようとすると混乱することも多いのではないでしょうか。
【事務所お知らせ】わからなければ何度聞いてもいい
今現在は65歳を過ぎても勤務先から給与をもらっている方が多いですよね。
65歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金については、1年以上置いておいて年金を増やすという繰下げ制度があります。
この繰下げ制度については、メリットもあればデメリットもありますが一度選択してしまうと一生涯続きます。
繰下げ制度の説明をするとともに、希望された年齢で繰下げ請求をした場合の年金の見込み額をご案内したりするとそれだけで45分経つこともあります。
その逆で、60歳になると老齢年金を早めにもらう繰上げ制度もあります。
繰上げ制度にもメリットとデメリットがあり、特にデメリットが多いことが注意点です。
こちらも制度の説明をするとともに、希望された年齢で繰上げ請求をした場合の年金の見込み額をご案内すると45分経つこともあります。
また、年金の見込み額を案内する時に勤務先から給与も受け取っている場合には、在職老齢年金の調整という話や税金・保険料の話にまで及ぶことがあります。
そのため、1回ですべて解決できるほど簡単な制度にはなっていないんですよね。
なので中には何度も相談にお越しになる方がいらっしゃいますけど別にかまいません。
ただ予約の方が優先なので事前にご予約をいただけたら、ということになりますけどね。
喜ばれた経験でやりがいを感じる
老齢年金の相談時、特に繰上げ請求や繰下げ請求を検討されているときに、今のお勤め状況のほか世帯収入のことも検討材料になることをお伝えします。
さらに、老齢年金の所得税を計算するときには、年金収入から公的年金等控除を差し引いて税金や保険料の計算の元となる所得を計算します。
繰上げ請求の場合には、65歳になるまでは公的年金等控除額が60万円と少ないため早めに受け取ることにより所得が増えてしまいます。
一方で、繰下げ請求の場合には、年金が増えることによりやはり税金や保険料に影響が出てくる可能性があります。
繰上げ請求・繰下げ請求ともメリットに目が行ってしまってデメリットがなかなか伝わっていないんです。
相談を受けたときにこの税金や保険料の元となる所得が増えるという話を少しするだけでも喜んでいただけます。
税理士社労士としてわかる範囲でひとことお伝えするだけで喜んでいただけることにやりがいを感じるところはありますね。
もしこれが年金事務所職員だとマニュアル通りの説明しかできないでしょうから。
混乱させてしまうこともある
毎年のように年金制度が変わっていますのでその都度書類の記入案内も変わったりします。
説明をしていて自分が混乱をすることもよくあります。
こちらが一方的にしゃべってしまってお客様が本当にそのことを聞きたかったのかが分からなくなる時もあります。
そんな時は申し訳ないなと思いつつバックに確認をしながら対応させていただいています。
それくらい実は老齢年金って奥深いと思っていて日々自己研鑽をしています。
まとめ
まだまだ3年しかたっていないため年金相談員として大した仕事はできていないように感じます。
ただ、老齢年金の相談をしていると自分も話を聞いていて勉強になることも多いですしいろいろシミュレーションをしながら対応できるのでやりがいは感じます。
では。
