令和7年12月1日より、令和7年度税制改正にともない基礎控除等の見直しなどの所得税の改正が行われています。
では、12月以降給与の支払いがない人など特殊な事情により11月30日までに年末調整をしている場合、税制改正の影響を受けるのでしょうか?
12月1日以降給与の支払いがない人で年末調整をする場合
年末調整を行う時期は、原則として今年最後の給与を支払うときに行います。
通常は12月が今年最後の給与を支払うときとなるので、年末調整は年末に行います。
しかし、本年最後の給与は給与の支払いを受ける人を基準に考えますので、以下のような特別な事情があればその時に年末調整を行うことになっています。
- 年の途中で死亡退職をした人:退職の時に年末調整
- 年の途中で国外への転勤のため非居住者になった人:非居住者となったとき(出国時に)年末調整
- 年の途中で心身障害により退職をした人(再就職ができない場合):退職の時に年末調整
- 年の中途でパートタイマとして働いている人が退職をしその年の給与支給額が123万円以下の人:退職の時に年末調整
- 11月以前に本年最後の給与の支払いを受ける人:その給与支払時に年末調整
死亡退職をした人や非居住者になった人がよくある例かなと思います。
【事務所お知らせ】12月1日以後の年末調整で変わる規定
令和7年12月1日以降に行う年末調整においては、令和7年度税制改正による改正後の規定が適用されることになっています。
【改正後の規定が適用されるもの】
- 基礎控除
- 給与所得控除後の給与金額
- 特定親族特別控除
- 扶養親族等の所得要件
改正後の規定は12月1日より前の年末調整に適用される?
では、特殊な事情があり令和7年12月1日よりも前に年末調整を行っている場合、改正後の規定は適用されるのでしょうか。
結論として、令和7年の最後の給与を11月30日以前に支払った場合の年末調整では、改正後の規定は適用されません。
つまり、11月30日以前に行った年末調整の計算において改正後の規定で再計算するということはしない、というわけです。
改正後の規定を受けたい場合
しかし、年の途中で特殊な事情により年末調整をした人は「改正前」の規定・12月の最後の給与で年末調整をした人は「改正後」の規定になるって不公平ではないですか?
改正後の規定のほうが控除額が大きいので改正後の規定を受けたいという場合も考えられます。
その場合、給与の支払いを受けた人が改正後の規定を受けたい場合には確定申告をする必要があります。
また、非居住者の人で納税管理人の届出をせずに出国をした場合は、居住者期間中のすべての所得について準確定申告を出国の日までに行います。
改正後の適用を受けるためには、すでに準確定申告書を提出していますので令和7年12月2日から令和12年12月2日までに更正の請求書を税務署へ提出します。
上記以外の場合は、令和7年12月2日以降に準確定申告書を提出することで改正後の適用を受けることができます。
まとめ
今回は、令和7年12月1日以降に給与の支払いがない人で年末調整を行う場合にどのようにして税制改正後の適用を受けられるようにするのかについて解説してみました。
年の途中で税制改正の適用が行われていますので混乱するところではないかなと思って取り上げてみました。
では。
