昨日1月5日から国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーが開設されています。
もし所得税の確定申告書を提出できる状況なら早めに提出してしまいましょう。
私の場合
私の場合をまずお伝えしたいと思います。
国税庁ホームページに確定申告書等作成コーナーが開設されたのを確認してからその日のうちに自分の所得税と消費税の確定申告書を作ってみています。
提出はその後数日してから。
以前提出したあとで医療費控除を入れ忘れたことに気づいたことがあるためチェックしています。
一般的に公表されている確定申告期間は、
所得税:令和8年2月16日から3月16日まで(3月15日が日曜日のため)
消費税:令和8年3月31日まで
となっていますが、所得税で還付申告を受ける場合には1月以降提出してもいいとなっています。

国税庁ホームページ より
しかし、これは法律上の話であり納付申告の場合であったとしても2月16日より前に提出しても期限内に申告書を提出したものとして扱われます。

そのため、私は納付であるときでも還付であるときでも2月16日を待たずに1月上旬に提出を終えるようにしています。
会計ソフトには年末のうちに記帳を終えておき、年明け1月4日までに記帳チェックと決算の調整などを行っておきます。
ちなみに、自分の記帳はクラウド会計ソフトであるマネーフォワード確定申告を使っています。
マネーフォワードではソフトからも確定申告書を提出することができますけど、システム改修があるため実際使えるようになるのは1月下旬以降の予定です。
国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーは1月5日から使えますので、私はソフトで提出することなく作成コーナーを利用して提出を行っています。
【事務所お知らせ】訂正できる期間をもつ
早めに出した場合でも3月16日までであれば提出した所得税の確定申告書の訂正ができます。
この場合期限内の申告ですので何度提出しても問題はありません。
つまり、早めに出すことによりもし後日記帳もれがあったとか医療費控除を入れ忘れていた場合でも3月16日までであれば何度でも提出することができます。
ちなみに、e-Taxで電子申告をした場合には後で提出した分が有効であると判断して受け付けてもらえます。
結局、期限間際に慌ててしまうからミスが起こるわけです。
訂正できる期間があるうちに提出を終えておくことをおススメします。
出来上がったら提出してしまおう
- 確定申告期間が始まってからしか提出できない
- 会計ソフトから申告書を提出できるまで待とう
そんなこと思ってませんか?
正直、年内に準備が完了して年明けすぐに提出できる状況であるなら待つ必要はありません。
確定申告期間が始まってからしか提出できないとされていたのは電子申告がない紙での提出の場合でした。
紙での申告になると大量になるので署内の処理が追い付かないという事情もあったと聞いたことがあります。
しかし、今はPCやスマホを使った電子申告が主流となってきています。
データで提出し受け取るだけですので特にいつ出そうが問題はありません。
むしろ、データなので税務署内の処理は効率化されているでしょう。
あと、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーは操作しやすいほうだと思いますのでわざわざ会計ソフトの更新を待つまでもないのかなと。
記帳指導・スポット対応のため
記帳指導を受けていただいている方やスポット対応をしているお客様に対しては全員確定申告書等作成コーナーで申告をしていただいています。
そのため、作成コーナーが開設されたらまず自分が操作しないとお伝えできないかなと思っていて。
スポット対応のお客様に聞くとPCやスマホ操作に慣れておらず作成コーナーの入力に不安をお持ちの方が多いです。
年1回のことなのでその気持ちもわかります。
私も作成コーナーの操作を把握しておかないと不安ですので。
まとめ
毎年、確定申告期間が始まる前に確定申告書の提出ができないのかと質問を受けることがあります。
待つ意味は正直ないです。
早く提出できるものはしてしまって本業に集中していただきたいなと思っています。
では。
