連帯債務がある場合の住宅ローン控除の計算

先日記帳指導をしていて、国税庁ホームページから決算書と確定申告書を作成していたのですが、住宅ローン控除の入力画面に入ったとたん頭が混乱してしまいました。

それは、「連帯債務がある場合の計算方法」です。

あれ?どうやって計算するんだっけ?

結局ほかに準備していただく資料もあったのでいったん終わらせて、後日改めて対応させていただくことにしましたが、私はそれから必死です。

こんなことあってはならないんですけど、参考になればと思い記事を書いておくことにしました。

参考になったある税理士の記事

まず調べたのは国税庁ホームページです。

質疑応答事例に、

「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」

というものがあったのですがいまいちピンときません。

実際記入方法も知りたいですから。

そこで、税理士が書いている記事を確認すると、斎藤作美税理士が書いている住宅ローン控除の記事があり、読んでみるととても理解しやすくて参考になりました。

この場でお礼を申しあげます。感謝いたします。

住宅ローン控除!連帯債務の計算明細書(付表)の書き方!
住宅ローン控除の確定申告で連帯債務がある場合に提出する「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」。連帯債務割合や自己資金の調整など分かりにくい箇所が多いです。 そこで今回は、そ

私が記帳指導で担当されている方は、借入金が取得対価よりも大きい「オーバーローン」の状況でしたが、そのことも取り上げて詳しく解説されています。

国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーに沿って入力していくと、間違っている部分にはエラーメッセージが出てきます。

しかし、その意味が理解できるときとそうじゃない場合があるんですよね。

今回エラーメッセージが出たのは、連帯債務割合が100%になっていないため調整が必要だということでした。

どうやって調整するの?

調整する方法として、差額を持分割合で調整する方法が簡単ではあるが特に決まっていないとのこと。

今回、記帳指導の方にご了解いただいたうえで持分割合で調整することにしました。

大事なのは、

●連帯債務割合
●自己資金の調整計算

だということ。

連帯債務割合と持分割合が異なる場合、贈与税が課税される場合があることも注意しないといけないですね。

[事務所お知らせ]

個人ブログも参考に

ネットで調べていると住宅ローン控除の記事が目に入ります。

税理士が書かれている記事の前に、ある個人の方が書いているブログを確認することができました。

オーバーローンの場合の住宅ローン控除の確定申告書の書き方と注意点 – 書庫のある家。

一応目を通してから税理士が書いている記事を探そうとしていましたが、この記事も結果的にとても参考になりました。

ありがとうございます。感謝いたします。

自分で記事を書こうとしたんですけど、この2つのブログと同じような記事になってしまいそうなので(こんなに詳しく書けません…)ご紹介にとどめます。

分からなかったら調べる癖を

結局、これらの記事を参考に確定申告書等作成コーナーで実際に入力した画面をPowerPoint資料としてまとめ記帳指導者にお送りしました。

実際にご質問やご相談をいただいて自分が分からないものは調べたら何かとヒントは見つかるんだなというのが実感です。

もちろん、最終的には自分の判断になりますけど、きちんと調べたうえで同じ結論ならそのまま参考にさせていただくのもありかなと思ったりします。

今回は取り上げた2つの記事に助けていただきました。

調べ物をするときはまずググって検索します。そのほうが回答のあたりはつけやすくなります。

そのうえで自分で書籍や条文で確認をする。

今回その経験が活きました。

勉強になりました。

まとめ

私の勉強不足で即答できなかったためいろいろ調べた結果、今回自分でまとめた記事よりも参考になった2つの記事をご紹介したくて書きました。

たぶん私が書いても同じ、いやこんなに詳しく書けないなと思ったので。。

お二人、本当にありがとうございました。

では。

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