介護が必要な親を扶養している子どもは、介護保険サービス費用の支払いを減らしたいと考えいわゆる世帯分離を考えることがあります。
この際、子どもが介護保険サービス費用を払った場合に確定申告で医療費控除を受けることができるのでしょうか?
世帯分離と医療費控除の関係について書いてみたいと思います。
世帯分離とは?
世帯分離とは、一つの世帯を複数の世帯に分けて住民票を登録することをいいます。
家の中で生活を共にしているかは関係なく一つ屋根の下に世帯主が二人以上いることもあります。
例えば、両親と子どもが一つの世帯である場合、父が世帯主です。
もし子どもが世帯を分離をしますと、父と子どもがそれぞれ世帯主となります。
世帯分離をするメリットは、例えば扶養している父が入院をしている場合です。
世帯分離により父の所得(もうけ)のみで医療費や介護費用が計算されますので自己負担の上限が下がり費用が安くなる可能性があります。
一方、世帯分離をするデメリットは、父を扶養していたことで減額されていた所得額や住民税などが増えてしまうことが考えられます。
そのため、世帯分離をした方が良いかは、所得や家族の状況によって大きく異なりますので慎重に判断をしたいところです。
【事務所お知らせ】医療費控除の要件「生計を一にする」
医療費控除は、納税者本人の税負担を減らすための制度で、年間にかかった医療費が一定額を超えた場合に適用されます。
たとえば、以下に当てはまる場合は医療費控除を受けられます。
- 1年間に支払った医療費の合計額が10万円を超える
- 医療費の支払い額が合計所得金額の5%を超えている
医療費控除を受けることができれば所得税・住民税が少なくなります。
医療費控除は納税者本人が支払った医療費のみならず、生計を一にする家族に支払った医療費を合算(足し合わせる)して計算できます。
つまり、生計を一にする家族が1年間で支払った医療費を合算し10万円を超えたら医療費控除を利用することができます。
例えば、扶養している父が介護保険サービスを受けている場合を考えてみます。
父と子どもが生計を一にしていれば子どもが支払った介護保険サービス費用も子どもの医療費と合算することができるということです。
ここでのポイントは、生計を一にしているかどうかです。
生計を一にするとは、ひとつの家計(財布)で生活をしていることをいいます。
寝食をともにしているかどうかは関係がなく生活費や食費の出どころが同じかどうかで判断をします。
つまり、同居か別居かは関係ありませんし、税制上の扶養親族にあたるかどうかも関係ありません。
例えば、同居している高収入の父の医療費を子どもが支払った場合でも医療費控除を受けることができ医療費を合算することもできます。
世帯分離と医療費控除
医療費控除の要件の「生計を一にする」と世帯分離はまったくの別物です。
例えば、生計を一にしている父と子どもがおり、父の介護保険サービス費用を減らすために子どもが世帯分離をしました。
世帯分離は生計を一にするかどうかとは関係がありませんので、世帯分離をしたとしても生計が一であればその支払った医療費を合算することができます。
この場合、子が父に金銭的支援(介護保険サービス費用の支払い)を日常的に行っていれば生計を一にすると考えられます。
なので世帯分離をしていたとしても、
- 誰が医療費を払ったか
- 生計を一にしているか
で医療費控除を受けられるかどうかを判断していきます。
まとめ
今回は、世帯分離と医療費控除の関係について解説してみました。
世帯分離にもメリットとデメリットがあることと、世帯分離したからと言って医療費控除が認められないわけではないことを知っておきたいところです。
では。
