小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)の注意点

確定申告の時期になりましたので所得から控除される小規模企業共済等掛金控除のお話を。

最近事例の多いiDeCoの掛金について書いてみたいと思います。

iDeCoの課税関係を簡単に

そもそもiDeCoとは、確定拠出年金法による個人型年金をいいます。

納税者である本人が契約者となり本人が掛金を支払いますので「自分で将来の年金を用意する制度」ということが言えます。

掛金を払うと小規模企業共済等掛金控除として、全額所得から差し引くことができます。

また、運用している間に得た利益や配当金に税金はかかりません。

そして、受取りは60歳以降になりますけど、一時金で受け取るなら退職所得控除を、年金で受け取るなら公的年金等控除を受けることができます。

  • 一時金で受け取る:退職金として扱う→退職所得控除が使える
  • 年金で受け取る:雑所得として扱う→公的年金等控除が使える

つまり、掛金を払っている期間(積立期)・運用期・受取期それぞれの時期で税金面で優遇されています。

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小規模企業共済等掛金控除の注意点

掛金を支払った時に所得から差し引くことのできる小規模企業共済等掛金控除についての注意点をまとめてみます。

iDeCoは、納税者である本人が契約をして本人が支払うことが前提です。

では、契約者と支払者が違う場合はどうなるのか?

例えば、こんな場合。

生計を一にする母のiDeCoの掛金を子どもが払った場合、払った子どもが小規模企業共済等掛金控除を受けることはできません。

契約者は母・支払者は子どもですけど、控除ができるのはあくまで契約者である母本人が支払った場合となります。

では、次の場合。

控除対象配偶者である妻名義のiDeCoの掛金を夫が支払った場合、夫の小規模企業共済等共済等掛金控除とはできません。

契約者は妻・支払者は夫ですけど支払者である夫から控除することはできません。

社会保険料控除との違い

支払った金額の全額を所得から差し引くことができるものとして社会保険料控除があります。

国民年金や国民健康保険を支払った時に控除を受けることができますが、対象となる人の範囲が小規模企業共済等掛金控除とは異なります。

  • 社会保険料控除:納税者本人・配偶者・親族が支払うものを本人が支払った
  • 小規模企業共済等掛金控除:本人が契約し本人が支払った

契約者と支払者の関係を考えてみます。

契約者(国民年金を受け取る妻)と支払者(夫)が異なる場合でも、妻が払うべき国民年金保険料を夫が払った場合、社会保険料控除を受けることができます。

一方で、iDeCoの契約者(妻)と支払者(夫)が異なった場合、夫がiDecoの掛金を代わりに払ったとしても夫は小規模企業共済等掛金控除を受けることができません。

まとめ

iDeCoのお話は確定申告時期になると相談が増えます。

小規模企業共済等掛金控除のことをあまり触れたことがなかったので今回解説してみました。

では。

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