先日、とある月刊誌を買ったところ別冊付録として、「所得税・消費税確定申告のポイント」が掲載されていました。
その冊子が個人的には秀逸だったのでご紹介しておきます。
月刊税理2026年2月号
先日、こちらの月刊税理2月号を買いました。
確定申告時期になると特集として所得税確定申告に向けたポイントを組んでいただけるので毎年購入しています。
その中の記事もいいんですけど、別冊付録として「令和7年所得税・消費税確定申告のポイント」という冊子(解説本)とWEBセミナーがついていました。
こちらのWEBセミナーは税理士会で定められている36時間の受講義務研修で認定を受けることができます(1時間)。
この冊子が秀逸だったのです。
【事務所お知らせ】32ページでポイントがつまっている
この冊子、たった32ページしかありません。
なので最初はたいして確認しなくてもいいかも、とは感じていたんです。
でも、WEBセミナーを受講しつつ冊子を手に取ってみるとまあポイントがつまっているわけです。
もちろん確定申告相談時には専門書を持っていくことはあるにせよ32ページに集約しているのはすごいなと感じました。
国税OBの税理士が書かれているところも安心のポイントです。
最低限の重要ポイントを確認したいときにはこの冊子をさっと読んでいただいて気になるところを深掘りしていくのがいいのかもしれませんね。
毎年確定申告相談会には専門書と税理士会支部で受けた研修資料を綴じたファイルを持参するのですが、今回はこの冊子もファイルに綴じておきました。
更正の請求や修正申告ができない事項がわかる
特に気に入ったのは、確定申告の際に注意する事項の中にある★マークです。
この★マークが注意事項の冒頭に付されているものは、確定申告後に更正の請求や修正申告により変更ができない事項となっています。
確定申告書を提出した場合に★マークがついているものはあとで何もできなくなるということで特に注意したほうがいいなとわかるわけです。
雑損控除の適用における損失額の合理的な計算方法
災害が多かった令和7年。
災害により住宅や家財に損害が生じた場合には、雑損控除を受けることができます。
雑損控除を適用するにあたっては、損害額を計算することになります。
原則は、損失が発生した時の直前の資産価額を求める必要があるわけですが、住宅の大部分が損壊しており損害額を計算することが困難なケースも多いかと思います。
その際に、国税庁ホームページに掲載されている損失額の合理的な計算方法もこの冊子では紹介されています。
もしお客様から相談があったときには、この損害額の計算方法をお示しして計算をするということもできるかもしれませんね。
私はこの内容についてあまり知らなかったので勉強になりました。
結局忘れている
専門書を買って持参してもボリュームが多く忘れていることもあるんです。
毎年のことではあるんですけど、法人税の申告のように毎月仕事としてやっているわけではありません。
そんなときにこの冊子をさっと確認しておき新たなポイントや間違って認識していたものがあれば訂正をすることができるなと感じました。
実際忘れているものもありましたし勘違いしているところもあったので振り返り教材としてもとてもよかったです。
まとめ
こういう冊子が今後も出版されるといいなと思います。
希望としてはもう少し消費税のことを書いてほしかったなとは思いますけど、でもコンパクトにまとめられているので今回から活用していきます。
では。

修正申告とは、確定申告提出後に税金が少なかったので再計算をして申告と納付するものです。