現物確認調査での失敗

税務調査には、現物確認調査というものがあります。

事務所に置いてある書類やパソコン・金庫などを実際に見せていただいて調査するというもので、帳簿からは知りえない情報を得るため必須となっています。

ほぼ毎回やっていましたけど、数々の失敗をしてきました。

今日はそんなダメエピソードを披露したいと思います。

現物確認調査の内容

現況調査とは、調査日現在における現況を取引の原始記録、証憑書類等、現金・売掛金・棚卸資産・買掛金・借入金などの資産や負債、事業内容等の状況を確認します。

それに基づいて納税者の帳簿書類等や申告内容が正しいか照合検討を行う調査をいいます。

一方、現物確認調査は、帳簿・申告書等に記載のある資産や負債の現物を確認することをいいます。

現況調査の中に現物確認調査が含まれている感じです。

実際調査先では、現金の照合や、在庫商品の検査、固定資産の検査などが行われます。

事務所内にある机の中やパソコンを調べることもあります。

ただ現物確認調査をするうえで調査官にも留意すべきことがあります。

  • 調査対象者に明示の承諾を得る必要がある
  • 調査場所を具体的に示すこと
  • 調査対象者(代表者や事業主・税理士など)の立会いを必ずしてもらう
  • 机や金庫等、パソコン等は調査官本人は開けない
  • 現金・貴金属には触らない
  • プライバシーを保護すること
  • 粘り強い説得をすること

現物確認調査を行うときには、調査対象者である納税者の協力が不可欠です。

どうしても承諾が得らないのなら、調査の協力を得つつほかの調査手法(帳簿調査や反面調査など)による調査展開を図っていくことになります。

【事務所お知らせ】  

何をしたらいいのか理解していなかった

当初失敗したのは、現物確認調査をする意味が正直理解できていなかったのです。

というのは、ある時期から現物確認調査を必ずするようにという指示があり、統括官への報告時にも必ずやってきたかを確認されるようになりました。

正直、実績作りではないですけど形式化してしまったんですね。

現金取引が多くない会社に調査に入った時も、わざわざ現金有高と現金出納帳の照合をしたりしていました。

ある調査先では、船を所有している情報があるのに帳簿上に載っていない=簿外資産の有無を確認しに行ったのですが、その目的が何なのか理解しないまま行ったことも。

今思えば情けないのですが、調査展開をまったく理解できておらずすべて機械的にやってしまっていたのです。

時間をかけすぎた

法人の場合の調査は2日間。個人事業主の場合は1日間事務所にお伺いします。

事務所に着いてからまず代表者から仕事の状況や取引関係のお話を世間話を交えながらお聞きすることになります。

その後、現物確認調査をして1日目の午前中が終了することになります。

午後からは帳簿調査に入っていくというのが通常の流れです。

しかし、現物確認調査は調査対象者のご協力がないとできませんし、現金などは自分で触って確認することができず必ず代表者や従業員に数えていただくことになります。

効率よくしないと時間が足りなくなってしまうことになります。

もちろん午後から現物確認調査をすることもあります。

ある調査先では現物確認調査が終わった時点で1日目が終了してしまっていて、統括官に別にやらなくてもよかったのに、と怒られてしまったことがあります。

これも調査の目的を勘違いしていた結果やらなくてもいい無駄な調査をしてしまったのです。

金庫や机の中・パソコンは注意

これは以前ブログでもご紹介しています。

税務調査での失敗

同じフロアに関連法人(子)があり調査先はその親法人。

調査の段階から子法人に対する支払手数料について、その費用が妥当なものなのか問題となっていました。

その内容がわかる契約書があるとのことでしたがパソコンの中に保存してあるとのことで、パソコンを操作していただき確認することにしました。

親法人の担当者に案内されフロアに行ってパソコンを見ようとしたところ、子法人の社員に「これ見ないで!」と大声で叫ばれたのです。

怪しいと思ったので近づこうとしたのですが特官にこう怒られたのです。

「調査権限ない会社のパソコン見ちゃダメじゃないか」と。

親法人の社員のパソコンではなく子法人の社員のパソコンを見てしまったのです。

関連法人である子法人には調査権限はないので見ではいけないのです。

社長にも相当怒られました。

対処方法について

では、現物確認調査をしたいと調査官から言われたらどうするのか。

基本的には調査に協力いただくのが原則ですが、先ほど書いた調査官側の留意事項が満たされていなければそれは主張すべきです。

もし強引な調査が行われたらそれは拒否していいと思いますし、上司である統括官に報告すべきでしょう。

では、事務所にて代表者の机の中に保管されている書類を確認したいと調査官から申し出があった場合、プライベートなものが入っているからといって断れるのでしょうか?

代表者が使用している机は事務所内にある机ですから、基本的には事業に関する書類が保管されているはずです。

プライベートなものなら確認する必要はありませんが、事業に関するものであれば見せる必要があります。

なので、常日頃から机の中は整理整頓を心がけておく必要があります。

金庫もそうですし、パソコンもいつ中身を調査されても大丈夫なように整理をしておくといいと思います。

まとめ

今回は、現物確認調査と私の調査官時代の失敗について書いてみました。

現物確認調査はだいたいの調査で行われていることかと思います。

必ず明示の承諾が必要ですから、それもなしに調査官が現物確認をしてきたらそれはやめさせましょう。

では。

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