税務調査

年金事務所・労基署調査

強引な調査官への対応

税務調査や労基署調査・年金事務所調査では調査官からいろいろと質問を投げかけてきます。時には失礼な質問が飛んできたり、強めの口調で問題点をついてきたりすることもあるでしょう。そんなときの対応方法を税務調査を例にして書いてみました。
税務調査

税務調査を切り上げて喫茶店にいた話

こんな話していいのかどうかわかりませんが、「やる気のない調査官もいたよ」というお話をしたいと思います。(もう10年以上前の話なので時効で…)「仕事してないの?」と思われてもおかしくない行動をした結果、ある事件が起こったというお話です。
年金事務所・労基署調査

日々の確認と根拠資料の保管整理が調査対策の第一歩

調査の連絡は突然やってきます。「きっと調査なんて来ないよ!」と言っていると後で大変な目にあいます。私がいつもお話しているのは、いつ調査が来てもおかしくないという意識を持つとともに、常日頃から対策を練っておくことをおススメしています。
税務調査

「こんな調査先行きたくない!」私が考えるいい事業者とは?

調査へ行くと「この調査先は手ごわいな」「この調査先はたくさん誤っていそう」というのが分かることがあります。今日は私目線ですが、行きたくない調査先を挙げてみたいと思います。裏を返せば、きちんとしている調査先=「いい事業者」だということです。
税務調査

重加算税が課される場合のポイント

今回は重加算税が課される場合について書いてみました。重加算税が課せられる状態になると、調査期間が7年間さかのぼることになりますのでとんでもない額の追加税金がかかってきます。普段から最悪な場合を想定しておくことって大事だなと思っています。
税務調査

税務調査は訪問だけではない 文書送付や電話がかかってくることも

今回は今後の調査方法について書いてみました。この文書や電話で回答させる方法は、労基署や年金事務所では従来から行われていました。しかし、今後は本当に怪しい・誤っている事業主だけを訪問するという方法に変わっていくでしょう。
年金事務所・労基署調査

最終的に法律の根拠を確認する

先日、お手伝いをしている社労士から質問を受けて調べて回答したのですが、かなり勘違いをしてしまいました。特に根拠法令も確認せずに回答をしてしまったのです。改めて根拠法令を確認する大切さを書いてみました。
税務調査

助成金を受け取った場合の税金面への影響

現在、社労士事務所からご依頼をいただき働き方改革推進支援助成金などの各種助成金の支給申請種類を作成しているのですが、助成金を受け取った時の税金の話ってしているのかなと。受け取った助成金を申告していないと税務調査の標的になると思っています。
税務署

「その他参考事項」「本年の特殊事項」欄を活用する 税務署に状況を伝えるために

税務署に提出する申請書や確定申告書には「その他参考事項」「本年の特殊事項」欄が設けられています。税務署に今の状況をお伝えするため記載しておくことが有効である場合があります。特に税務調査の際に調査官の確認事項を減らし調査の早期終了につながります。
年金事務所・労基署調査

提出時に職員に確認してもらっても正しいとは限らない

最近では電子申告・提出が多くなってきましたけど、いまだに、「窓口にいる職員に見てもらって提出してきたから大丈夫!」とおっしゃる方がいます。窓口で提出する=職員が見てくれる=正しい、とは限らないということを今日は書いてみたいと思います。
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