定額減税 個人事業主・年金受給者も影響あります

今年限定で定額減税が実施されることになりました。

まあ評判は全然よくないですが、この制度はサラリーマンだけでなく個人事業主や年金受給者にも影響があります。

今回は、個人事業主と年金受給者に絞って解説をしてみます。

執筆現在の情報で書いています。今後取り扱いが変更する可能性があります。

定額減税とは

デフレ脱却のための一時的措置として、令和6年分の所得税と令和6年分の個人住民税について減税を行うことになりました。

所得税は以下の金額を控除します。

  • 本人:3万円
  • 配偶者や扶養親族1人につき3万円

住民税は以下の金額を控除します。

  • 本人:1万円
  • 配偶者や扶養親族1人につき1万円

本人に所得制限があることと、配偶者や扶養親族にも所得要件や範囲が決められています。

この減税額分を、どの時点から差し引いていくのか。

実は一番めんどくさいのがサラリーマンなどの給与所得者の方。

所得税は、令和6年6月1日以降支給される毎月の給与の源泉徴収税額から控除していくことになります。

例えば6月に控除しきれなかったら7月以降に順次控除します。

住民税は、令和6年6月に支給される給与からは特別徴収を行わずに、減税後の個人住民税の金額の1/11を令和6年7月から令和7年5月まで毎月徴収することになります。

事業所得者の場合

事業所得者の場合には、予定納税額があるかどうかにより対応が異なります。

基本的には、令和6年分の所得税の確定申告において減税額を控除することになります。

予定納税がある場合には、第1期は7月・第2期は11月に前もって納付をすることになっています。

この場合には7月の予定納税額から本人分の減税額(3万円)を控除します。

なお、申請により配偶者などの減税額も控除できるようになる予定です

7月で控除しきれなかった額は11月で控除します。

住民税は第1期(6月)・第2期(8月)・第3期(10月)・第4期(翌年1月)で納付をしていきます。

この場合、令和6年分の住民税にかかる6月の納付額から減税額を控除します。

6月で控除しきれなかった額は8月以降順次控除していきます。

年金受給者

年金受給者の方は偶数月の年金の受け取り時に所得税や住民税が天引きされています。

まず、所得税については令和6年6月1日以降最初に支払いを受ける公的年金等の源泉徴収税額から減税額を控除します。

年金は偶数月に支払われますので、まず6月で控除します。

6月で控除しきれなかった額は8月・10月・12月と順次控除していきます。

住民税は令和6年10月1日以降最初に支払いを受ける公的年金等の特別徴収税額から減税額を控除します。

まず10月で控除します。

10月で控除しきれなかった額は12月以降順次控除していきます。

所得税と住民税で4か月のタイムラグがありますので注意が必要ですね。

最大の問題点

定額減税を差し引けるのは計算した結果出てきた所得税額が限度となっています。

例えば、1年間の本人の所得税額が2万円だった場合、減税額3万円を差し引いたらマイナスになってしまいますが、この場合は2万円までしか控除されないんですね。

差額の1万円は現行では「切り捨てされる」方向のようです。

この場合、年金受給者の方で現在年金から天引きされている所得税額で3万円を超える方はあまりいません。

そもそも年金から天引きされる所得税の税率は5%です。

3万円差し引けないからあとは切り捨てってあまりにひどいですよね。

今検討されているのは、差し引けなかった差額分を給付する案です。

ただ国から給付するのか市区町村から給付するのか、いつ給付されるのかがはっきりしません。

今後の情報を待つばかりです。

定額減税やめたら?

専門家の中でも意見としてあるのが「定額減税そのものをやめたらいいんじゃないか」と。

なにせ計算が複雑になり混乱すること必至なんですね。

予定納税額から差し引くとなると税務署側が調整、年金を支払う際に所得税や住民税から差し引くとなると日本年金機構が調整。

私たち国民だけでなく国のほうも迷惑な制度だと思うんです。

もしどうしても定額減税にこだわるのなら毎月の給与や年金支払い時じゃなく確定申告や年末調整時の1回で減税をさせる方が現実的です。

「毎月差し引く」とかするから混乱するんです。

そもそも定額減税じゃなく定額給付でよかったんじゃないかなと。

制度が大きく変更されないかといまだに期待している私がいます。

まとめ

国税庁に「定額減税特設サイト」なるものが開設されています。

今後の情報はこちらから発信されていくと思われます。

これまでの改正の流れを見ていると制度導入直前にならないと方向性が決まらないケースが多いですので慎重にこちらも対応していきたいですね。

では。

 

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