年金相談で税金を話せるメリット

最近年金相談の話題ばかりしているような気がしますが、私の社労士業務のメインは年金相談なのでどうしても書く機会が多くなります。

またお客様からの相談がブログ記事を書くきっかけになったりするので、週1日入っていると話題も積みあがっていきます。

【事務所お知らせ】    

年金には税金がセット

年金は老齢・障害・遺族と大きく3種類に分かれるわけですが、その中で皆様が一定年齢に達すると請求する老齢年金が相談の多くを占めます。

請求書の記入だけでなく、今後いくらぐらいもらえるのかという見込額の試算も行います。

年金の受け取り方のご相談もあったりするわけですが、老齢年金は税金の課税対象となるため所得税や住民税などの話題になりがちです。

私は年金相談員の立場ではありますが、端くれの税理士でもありますのでこの話題に触れてくるお客様がいたらそれとなくお答えするようにしています。

「税金のことを合わせてちょっと聞きたい」というお客様が多いんですよね。

そんなときに税金のお話をざっくりと説明すると皆さん喜んでいただけます。

どこまでお伝えするのかはお客様に合わせて

お客様に年金の見込額をお渡しする際に、お客様の現在の勤務状況などをお聞きしたりします。

お勤め中であれば給与所得があるので、年金を受け取ったら合算して確定申告をしてもらう旨案内をしています。

例外はお伝えしません。

分からなければ税務署や役所に確認をお願いしています。

また、年金の支給繰上げの場合にもお勤めされていると合算したうえでの確定申告が必要であることも、制度の説明時にはお話させていただいています。

年金の支給繰下げの場合にも、増額により所得税や住民税に影響が出ることもお話しします。

ほかの社労士はどうされているか分かりませんけど、いつも指導してくださる先輩社労士もできるだけ税金のことをお話するようにしているとおっしゃっています。

ただお客様がそこまで求められているかどうかにもよりますし、相談時間が限られているのでお話したくてもできない場合があります。

時間がないときでも、税務署や役所など税の相談窓口の案内だけはお話させていただきそちらで確認をお願いする旨はお伝えしています。

税の判断できる

年金相談時に税金のお話をする、って実は怖いことだと思っています。

私ですら安易な発言は慎もうと思っていますが、税の専門家でない社労士が税金の話をすると間違ったことを話してしまわないかという不安があるようです。

ただ「分かりません!」と突っぱねるのもお客様対応としてはいかがなものかと思います。

その点、税理士として年末調整や確定申告の経験をしているのでお話をするかどうかの判断ができます。

詳しくお聞きになりたい方には資料をお見せしながらお話したりすることもあります。

最近、政府は住民税非課税世帯に給付金を出すようなことを言い出しました。

年金相談をお受けしていると、住民税非課税世帯にしたいならいくらまでに年金を抑えたらいいかという相談が相次いでいるようです。

正直私はもらえる年金額を抑えることはおススメしていません。

もちろん体調が悪くて働けないから年金のみで生活していかないといけないのならまだわかります。

しかし、元気なうちは年金だけではもったいない。

住民税非課税世帯ということは生活がギリギリになるということを意味します。

その生活水準まで落とせるか、ということになります。

住民税非課税世帯になることに関してはなんら文句は言いませんけど、それよりも働けるのであれば働いてお金の心配をしないほうがいいのかなと。

これまで好き勝手にできていたお金が使えなくなるかもしれません。

また、住民税非課税世帯を勘違いされている方もおられます。

年金以外にも収入があるのに非課税世帯にしたいと。

挙句の果てには、ほかに収入があるのに年金収入だけを申告して住民税非課税世帯にできないかとおっしゃる方までいらっしゃいます。

そんなことをいうお客様には「ダメです」とハッキリ言ってしまうことがあります。

住民税非課税にしたいというお客様にはほかの収入の有無やこれまでの生活状況などもお話させていただくことがあります。

まとめ

ただ年金相談がメインですので原則論をお伝えしてあとの判断はご自身にお任せしています。

どこまでお話するかという判断ができるのは税理士として税金の説明ができるメリットかなと感じています。

では。

 

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