なぜ7月1日まで待たないといけないの??

私の事務所では社会保険の算定基礎届の代理提出をしたり、給与から天引きした源泉所得税の集計し納付手続きを顧問先にご案内する時期でもあります。

これらの手続きを両方やっているのですがいまだに納得がいかないことがあります。

算定基礎届の提出期限は「7/1から7/10まで」

算定基礎届については、日本年金機構のホームページを見るとこう書かれてあります。

私はe-Govを使って電子申請を行っていますが、提出期間は「7/1から7/10まで」となっているのです。

じゃあ、7/1より前に提出することはできるのか?というと実はできないことになっています。

提出期間:算定基礎届は、毎年7月1日から7月10日までの間に提出する必要があります。
電子申請:e-Govでの電子申請もこの期間内に行う必要があります。
事前提出不可:提出期間外に提出すると申請は受け付けられない可能性があります。
引用:㈱セルズ 台帳サポートサイト より
つまり、7/1より前に提出をしても返戻されてしまう可能性があるということです。
日本年金機構のホームページに書いてある以上「この期間内に届出をしてね」という意味合いなのはわかりますが、10日間という期間なのでタイトだなといつも感じています。
ただ、提出が遅れると罰則があったり従業員の健康保険料や厚生年金保険料に影響を及ぼしてしまいますのでこの期間内に提出が必要です。

源泉所得税の納付は「7/10まで」

では、給与を支払った時に源泉徴収をした所得税については原則として支払った月の翌月10日までの納付をします。

なので、6月支払分の給与から源泉徴収した所得税は7/10までに納付することになります。

例外として、申請書を提出することにより1月分~6月分で支払った給与から源泉徴収した所得税を7/10までに納付することもできます(納期の特例)。

ここで感じていただきたいのは、

源泉所得税の納付は、「支払った月の翌月10日まで(6月支払給与なら7/10まで)」・「7/10まで」としか決められていない

ということなんです。

つまり、

  • 6月支払分の給与から源泉徴収された所得税が計算できたら7/10を待たなくても納付していい
  • 1月分~6月分で支払った給与から源泉徴収された所得税が計算できたら7/10を待たなくても納付していい

ということを意味しています。

なので、計算が済んでいたら早めに納付をしていただいても全然かまいません。

通常どおり納付済みデータとして受け付けてもらえます。

もしあとで納付が漏れていて追加で納付をする場合でも7/10までならば期限内納付となり罰金もかかりません。

算定基礎届をもっと柔軟に取り扱ってほしい

算定基礎届。確かに大事な書類なのはよくわかります。

ただ、社会保険料を納めるという作業ではなくあくまで集計した金額を届け出る書類なわけです。

算定基礎届は4月支払分から6月支払分の給与がもとになる資料なので6月支払がいつになるのかによりギリギリになることもあります。

ただ、「当月末締め翌月10日払い」の場合はすでに6月10日に6月支払分がわかりますので算定基礎届はこの段階で作成できます。

なので別に7/1からとスタートを決めなくてもいいのになと思ったりしますし、普通に受け付けてくれてもいいのになと思います。

まとめ

私の事務所で、算定基礎届などの社会保険手続き業務のほか、源泉所得税納付などの手続きも併せて行っているのですが毎回モヤモヤするので書いてみました。

一度年金事務所に事前に提出できるのか問い合わせてみたらどうなのかなとは思いますけど件数も多くないのでこのまま7/1まで待つことにします。

では。

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