個人事業主・フリーランスが退職後に加入できる健康保険

勤務していた会社を辞めた個人事業主・フリーランスの方は、会社が加入していた健康保険からは外れて別の健康保険に加入をする必要があります。

退職後に加入できる健康保険は大きく3種類あり、そのいずれに加入することになります。

個人事業主・フリーランスが加入できる健康保険

個人事業主・フリーランスが加入できる3つの健康保険をそれぞれ見ていきます。

国民健康保険・国民健康保険組合に加入

都道府県や市区町村が運営する市区町村国民健康保険に加入するか、業種ごとに組織されている国民健康保険組合に加入します。

市区町村国民健康保険はいわゆる「国民健康保険」のことで、退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請します。

国民健康保険は前年の所得(もうけ)をもとに保険料が計算されますので所得が多ければ多いほど保険料は高くなります。

自治体により国民健康保険税という税方式で保険料を払う所もあります。

一方で、国民健康保険組合は所得の多い少ないにかかわらず保険料は一定です。

国民健康保険組合だと、文美国保や美容国保・建設国保などがあり、加入するには自分で手続きをします。

国民健康保険組合のほうが国民健康保険よりも補償が手厚い傾向にあります。

ちなみに、国民健康保険についてはお住まいの市区町村で保険料を試算することができます。

元職場で加入していた健康保険に任意継続する

元職場で加入していた健康保険に加入することができます。

退職するまでに継続して2か月以上健康保険に加入していた期間がある場合には、退職日の翌日から2週間以内に申出書を提出する必要があります。

加入期間は2年間で保険料は全額自己負担となりますが、退職時の給与で保険料が決まり原則2年間保険料は変わりません。

また、家族が扶養家族扱いになるため保険料がかからないケースがあります。

そのため、扶養家族がいる方は任意継続を選択されたほうが保険料が有利になることが多いです。

家族の健康保険に被扶養者として加入する

配偶者や子どもが勤務先の健康保険に加入している場合には、扶養家族(被扶養者)として加入することもできます。

この場合、退職日の翌日から5日以内に配偶者や子どもの勤務先を通じて申請をします。

ただし、被扶養者となるには年収130万円未満(60歳以上は年収180万円未満)であることが必要です。

被扶養者として加入する場合は保険料はかかりません。

保険料の負担が少ない健康保険を選ぶ

個人事業主・フリーランスの方は収入が不安定になりがちです。

特に、独立したばかりの場合は保険料の負担が少ないものを選ぶのがいいかもしれません。

社会保険料控除の対象になる

健康保険料を払った場合には、払った全額を確定申告の時に社会保険料控除として所得から控除することができます。

医療費の窓口負担は3割

3つの健康保険とも医療費の窓口負担は3割で変わりません。

医療費そのものよりも保険料の負担がどうなのかで3つの健康保険を決めていくと考えていただいたほうがいいでしょう。

まとめ

今回は、個人事業主・フリーランスが加入する3つの健康保険について解説してみました。

保険料の試算ができる場合はしておくことをおススメします。

では。

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