個人事業主・フリーランスと障害年金

個人事業主・フリーランスとして活動をし始めたときに、万が一病気やケガで障害を負ってしまったらどうなるのだろうかと心配される場合があるかもしれません。

個人事業主・フリーランスの方でも一定の障害の状態になったときには、障害年金を受け取ることができます。

個人事業主・フリーランスの障害年金

個人事業主・フリーランスの場合、会社に勤務しているときに加入する厚生年金ではなく国民年金のみ加入をしています。

そのため、国民年金のみに加入をしている個人事業主・フリーランスは障害基礎年金を受け取ることができます。

国民年金は20歳から60歳までの40年間加入するものですので、60歳以上65歳未満は年金制度に加入をしていません。

しかし、この間に初めて初診日があって日本に住んでいれば障害年金を受け取ることができます。

【事務所お知らせ】  

障害基礎年金を受け取れるための3要件

ここから詳しく要件を見ていきます。

障害基礎年金を受け取れるためには以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

初診日に国民年金に加入していた

初診日とは、医師の診察を初めて受けた日のことをいいます。

この初診日に国民年金に加入していることが必要です。

しかし、

  • 60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人
  • 20歳未満で障害を負った人

も対象となります。

初診日の前日までに納付要件を満たしている

初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、全体の2/3以上保険料を納めている必要があります(=2/3要件)。

ただし、保険料の免除をしていたり納付猶予を受けている場合にはその期間も含まれます。

つまり、正しく役所などで国民年金保険料の免除または猶予の申請をしていたら保険料を納めているとみなされます。

したがって、何も手続きせずに保険料を納めていない場合は未納となってしまいその期間に含まれません。

また、特例として、初診日に65歳未満で、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料を納めていない期間がないことが必要です(=直近1年要件)。

この要件を確認するときには65歳未満の方であれば、

  1. 直近1年要件を満たすか
  2. 直近1年要件を満たさなければ2/3要件を満たすか

という順番で確認をしていきます。

一定以上の障害の状態にある

障害基礎年金は、国民年金の障害等級表で定められた1級・2級にあたる障害があることが必要です。

ただし、障害者手帳の等級と障害等級表の等級は別ものですので、障害者手帳がなくても障害等級表の等級に当てはまればOKです。

ちなみに、障害等級の目安をお伝えします。

  • 1級:他人の会場を受けないと日常生活のことがほとんどできない。身の回りのことはかろうじてできるもののそれ以上の活動ができない(または行うことを制限)。入院や在宅介護が必要で活動の範囲がベッドの周辺に限られる
  • 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難で労働で収入を得ることができない。例えば、家庭内で軽食は作れるとか軽い活動はできてもそれ以上の活動ができない(または行うことを制限)。入院や在宅で活動の範囲が病院や家内に限られる

障害状態は1級のほうが重いです。

ちなみに、障害等級表には2級よりも軽い3級というものもありますけど3級の場合には障害基礎年金は受け取れません。

障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の年金額は、2025年4月分からは以下のようになっています。

  • 1級:1,039,625円+子の加算額
  • 2級:831,700円+子の加算額

2級の831,700円は、20歳から60歳になるまでの40年間国民年金保険料をすべて納めたらもらえる満額の老齢基礎年金の金額と同じです。

1級の1,039,625円は、831,700円の1.25倍となっています。

また、扶養している18歳未満の子どもがいる場合には、子ども2人までは1人につき239,300円(3人目以降は1人79,800円)が加算されます。

注意点

個人事業主・フリーランスの方が障害基礎年金を受け取りたい場合には、初診日を明確にすることと保険料を納めているか免除・猶予制度を申請していることが大事です。

特に保険料については、何の手続きもせずに未納にしないことが大事になります。

まとめ

今日は、個人事業主・フリーランスと障害年金について書いてみました。

障害基礎年金を請求する際には、要件の確認や手続に必要な書類(診断書)をご案内します。

そのため、お近くの年金事務所または街角の年金相談センター・お住まいの市区町村役場で事前に相談をしていただけたらと思います。

では。

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