障害年金を受け取るための要件として以下の3つがあります。
- 初診日の要件
- 保険料の要件
- 障害状態の要件
その中の2つ目として、一定の保険料を納めていることが必要です。
今回はその納付要件について書いてみたいと思います。
一定の保険料を納めている必要がある
障害年金を請求するためには、初診日を基準として一定の保険料を納めていることが必要になります。
保険料の納付要件を見る際には、
②初診日のある月の前々月まで
の納付状況を確認します。
①初診日の前日時点で判断する理由として、初診日以降に過去の保険料をさかのぼって支払ったものは障害年金には関係ありません。
初診日以降にあわてて保険料を支払ってもダメだよ!ということです。
したがって、初診日の前日までに納付された分を確認することが大切です。
②初診日のある月の前々月までの納付状況を見るというのは、保険料の納付期限が翌月末日であることと関係しています。
確実に納付期限が過ぎている保険料はいつまでの分かを考えると前々月分までとなります。
【事務所お知らせ】未納の期間がある場合
もし保険料が未納である期間があったとしても次の2つの要件のどちらかを満たせば大丈夫です。
- 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと
(初診日において65歳未満の場合に限る) - 年金加入期間の2/3以上の期間で保険料が納付または免除されていること
まず1.から判断していくのが一般的です。
保険料については、
①納付済
②免除
③未納
と3種類があります。
このうち、1.における「未納の期間がない」とは、①納付済のほか②免除の期間であったとしても要件を満たします。
未納と免除の違い
国民年金制度には、保険料が納められない場合に保険料免除制度を利用することができます。
厚生年金制度では、加入期間は納付済期間と扱われます(給与から厚生年金保険料が天引きされていますから)。
保険料免除制度のうち、法律によって定められているものを法定免除といい、申請により認められるものを申請免除と言ったりします。
申請免除は収入などにより全額免除から1/4免除まであります。
この場合、免除制度を利用すると障害年金の納付要件を確認する際には未納期間とはなりません。
しかし、全額免除でない場合には、免除されていない部分の金額(例えば3/4免除の場合の1/4部分)について保険料を納めていないと未納期間になってしまいます。
保険料を納められない事情があった場合に免除の申請をしておかなければ未納扱いになってしまいます。
また、免除とは別に納付猶予制度というものもあります。
こちらも申請によって認めらます。
具体的には、学生納付特例や納付猶予があります。
この期間も障害年金の納付要件を確認する際には未納期間にはなりません。
未納のままで後悔しないように
障害年金を受けられない方のうち納付要件を満たしていない方も多いです。
「どうせ将来年金なんてもらえないんだったら保険料なんて納付しても意味ない」と言っている方もおられますが、障害年金のことを考えてないなと思うわけです。
年金にも種類があって、将来の老後のためにある老齢年金以外にも、障害年金や遺族年金もあります。
もし障害を負ってしまい生活できないとなった時に、保険料を納めていなかったら障害年金はもらえなくなります。
そうならないためにも、保険料は納めておくべきですし、もし保険料を払えない事情があるのなら未納のままにせずに免除制度や納付猶予制度を利用するようにしましょう。
ちなみに、20歳前の初診日がある場合には、年金制度に加入する義務がありませんので保険料の納付要件は問われません。
まとめ
今回は障害年金を受け取るための2つ目の要件である保険料の要件について見て来ました。
納付要件を確認する際には、実際に年金事務所に出向くか社労士にお願いをして年金加入記録を確認してもらうことが大切です。
初診日の特定とともに納付要件も満たさないとその先進みませんので。
では。