ネイリストの方でも施術を受けていただいたお客様に今後も来ていただけるようにと手土産をお渡しすることもあるようです。
その手土産を買った際にかかったお金は経費になるのでしょうか?
事業で必要なものかどうか
ネイリストが売上を上げるためには、お客様の集客からはじめると思います。
ホットペッパービューティへ広告を載せたり、SNSを使ってお客様にPRをしてお客様に来てもらます。
それで終わりだと売上は1回だけですので継続してお客様に来ていただく必要があります。
なので、サロンの近くのコンビニや飲食店・雑貨屋などでちょっとした手土産を買ってお客様に次回以降も来ていただくようにお渡しします。
実際、お客様であるネイリストもそのようにしていて毎月お金を使われています。
ネイリストとして事業を行っていくうえでお客様に来ていただかないと売上が増えて行きません。
そのため、お客様にお渡しする手土産代も事業を行うために必要なものとなりますので経費になります。
お客様のために使う経費なので「接待交際費」として経理をするのが一般的です。
しかし、手土産代と言っても正直外部の人間からしたらプライベートで使うものとの区別が正直つかないと思います。
そのため本当に手土産代であることを示す証拠を残しておく必要があると考えます。
【事務所お知らせ】証拠を残すとは
手土産としてはお菓子とか雑貨など、コンビニやスーパー・雑貨屋などで買ったものがあるかと思います。
ちょっとした手土産だと現金で近くのコンビニで買うこともあろうかと思います。
その時には買った時のレシートをもらいますので、レシートにメモをしておくのです。
例えば、「○○さん手土産」とかですね。
ただ嘘を書いてはいけません。
プライベートなものを買ったのに手土産代と書くのはダメです。
これは脱税ですので重たい罰金が科されてしまいます。
もし1枚のレシートでプライベート分も合わせて買ってしまった場合には、手土産代の部分に印を入れておいてそれだけを経費に入れるようにします。
もちろん振込みで買うこともあるかと思いますので、その請求書を保管しておきメモをすることも有効です。
ちなみに、もしレシートがもらえないとか失くしてしまった場合には本来は再発行をお願いするのが一番です。
しかし、それができない場合には出金メモとして記録を残しておきます。
税務調査が来たときに説明でき納得させられるか
特にコンビニでお菓子を買ってお客様への手土産とする場合は、プライベートで食べるお菓子と区別がつかなくなる可能性があります。
プライベートで食べるお菓子代はもちろん経費にできません。
その区別についてはきっと税務調査でチェックされるでしょうね。
施術を受けてくださるお客様が多ければ多いほど手土産代にかかるお金は大きくなるでしょう。
そのため、接待交際費がほかの経費と比べて大きくなり青色申告決算書を見たときに明らかに目立ちます。
調査官としてはこの目立つ接待交際費について質問をしたいのは目に見えています。
本当に事業で必要なものか・個人的な飲食代を経費にしていないかを聞かれるでしょう。
その時には事業の経費として認められるための証拠と説明ができる必要があります。
税務調査では調査官とのやり取りで説明を求められたときに納得させられるかの準備が大事になります。
ネイリストだけではなくお客様に次回以降来てほしいということで手土産をお渡しする機会の多い美容師や整体師なんかも接待交際費が多くなりがちです。
まとめ
お客様を獲得してその後も継続してネイルサロンに来てほしいために手土産代を渡すことは売上に直接貢献するものなら経費として認められます。
事業を行ううえで必要なものかどうか・証拠は残っているか・調査が来た時に説明し納得させられるか。
この3点で経費になるかの判断に迷ったときは考えていただけたらと思います。
では。