一人親方やネイリスト・美容師の方から税金はまったく経費にならないのかという質問を受けることがあります。
税金は基本的に経費になりませんが、内容により経費になるものもあります。
事業で使う(必要な)ものに対してかかる税金
経費とは、事業を行ううえで必要であることからお金を払ったものです。
一人親方やネイリストが確定申告を提出するときには、売上から経費を差し引いたものを事業所得として申告をします。
税金の中には、事業で使うため、または必要であるために払ったものがあります。
主な具体例としては、
- 事業税
- 固定資産税
- 自動車税
- 印紙税
- 消費税
があります。
事業税はまさに字の通りで事業を行ったために発生する税金ですので経費にすることができます。
固定資産税については、事業で使うために払っている部分が経費にできます。
例えば、自宅兼事務所の場合には固定資産税は自宅部分も含んで払っているかと思います。
この場合には、事務所部分にかかる固定資産税を経費にすることができます。
自動車税も固定資産税と同じで、事業で使う車に対してかかる自動車税は経費にすることができます。
もしプライベートと事業用両方で使う車の自動車税は事業用部分にかかる自動車税を経費にすることができます。
印紙税は、契約書や領収書等に添付する収入印紙代であり事業で必要となりますので経費にすることができます。
消費税は、個人事業主の売上に含まれている消費税から経費に含まれる消費税を差し引いて申告をしたものの税金ですので事業で必要な経費です。
ただし、消費税を経費にできるのは消費税を含めた形で経理をしている場合です。
また消費税を払ったときに経費にするのが原則です。
事業とは関係ない税金
一方で、事業とは関係なくかかる税金は経費にすることができません。
主な具体例としては、
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険税
- 加算税
- 延滞税
- 加算金
- 延滞金
- 罰金
があります。
このうち、所得税と住民税については、事業を行っている人だけが払うものではありませんよね。
給与を受け取っている人も年金を受け取っている人・土地建物を売った人も所得税と住民税は払います。
いわば、個人が払う税金であり事業を行っているかどうかは関係ないため経費にできません。
国民健康保険税は、「税」という言葉がついているものの中身は国民健康「保険料」です。
事業を行っている人だけが払うものではありませんのでこちらも経費にできません。
加算税から罰金まではいわゆるペナルティーですね。
所得税の確定申告を忘れていて後日確定申告をして所得税を払った場合には、加算税と延滞税というペナルティーを追加で払います。
この住民税バージョンが、加算金と延滞金です。
ペナルティーを経費にできたらみんな悪いことし放題になってしまいますし、こちらも事業とは関係のない税金です。
決算書の勘定科目「租税公課」
国税庁ホームページにある「帳簿の記載のしかた(事業所得者用)」には、一般的な必要経費の一覧表があります。
その中で経費となる税金は「租税公課」という科目で集計するのが一般的です。
このうち、私は①にあるものは「租税公課」で経理をしますが、②にある会費や組合費は「会費(諸会費)」として租税公課とは分けて経理しています。
もちろん細かいところにこだわる必要はありません。経費は経費ですので。
まとめ
時々税金って全部経費にならないと思い込んでいる方がいます。
一方で、危険だなと思うのは税金が全部経費だと思っている場合です。
あまりそんな大胆な人はいないのかなと思いきやそうでもない印象なので気をつけたいところです。
では。