農家がインボイス制度を導入するかどうか

令和5年10月からのインボイス制度導入まであと1年とちょっと。

和歌山県は、みかんや梅・柿・花・紀州備長炭・豆などを作られている農家がたくさんいらっしゃいます。

農家の多くはJA(農協)を通じて販売しているわけですが、来年以降インボイスってどうなるのかなと。

というのも和歌山に住んでいると農家がお客様という税理士は多いです。

しかしその割に話題にならないのでどうなのかなと思って今回自分なりに調べてみました。

インボイス制度を簡単に

インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、インボイスを受け取った人のみ消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。

消費税は、

売上にかかる消費税ー仕入にかかる消費税(仕入税額控除)=納める消費税

と計算されます。

この仕入にかかる消費税がインボイスのあるなしで影響を受けることになります。

インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要になります。

インボイスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。

そして、インボイス発行事業者になれば消費税を計算して申告をしなければならなくなります。

これまで消費税を納めなくてもよかった事業者でもインボイス発行事業者になったら消費税の申告が必要になってしまいます。

インボイス制度が始まると以下のようなことが起こると考えられています。

  • 自分がインボイスを発行できないと売上先は仕入税額控除ができなくなるため、消費税の負担が増え取引を見直される可能性があります。
  • 仕入先がインボイスを発行しないと、自分は仕入税額控除ができないため自分の消費税負担が増えてしまう可能性があります。

このため、これまで消費税がかからなかった事業者でも影響が大きいため、インボイス発行事業者になることも考えなければなりません。

厚生年金 脱退一時金シミュレーター

平均標準報酬月額の目安(月収 + 年間賞与 ÷ 12)
250,000円
厚生年金の加入期間
36ヶ月
脱退一時金(目安)
源泉徴収額(20.42%)
還付申告で戻る額(目安)

加入期間 支給率 支給額の目安(月収25万円の場合)

※ 保険料率18.3%固定(平成29年9月以降)で計算しています。平成15年4月以前の加入期間がある場合や賞与が多い場合は実際の金額と異なります。
※ 還付額は退職所得の選択課税による還付申告(措法附則9条による租税条約の適用)を前提としますが、居住国・条約内容によって異なる場合があります。
※ あくまで目安としてご参照ください。正確な金額は年金事務所または当事務所にご相談ください。

農家には特例がある

インボイス制度は登録するかどうかは任意です。

しかし、売上先が事業者であればインボイス発行事業者になることを検討する必要があります。

先ほども書きましたが、売上先はインボイスがないと仕入税額控除を受けることができず取引に影響を及ぼしてしまうからです。

農家も例外ではありません。

売上先がもし事業者であれば当然インボイス発行事業者になることを検討すべきです。

ただ、農家の場合はJAを通じた販売が行われています。

農家はJAに販売を委託し、JAが事業者に販売するという流れです。

この場合、農家は事業者に直接販売しているわけではありません。

直接なら事業者なのかそうでない消費者なのか分かりますが、JAが間に入ることで誰に販売しているのか農家が把握するのは困難です。

したがって、

農家がJAに委託して行う農林水産物の譲渡は一定の要件を満たすことで事業者に対してのインボイスの交付義務が免除されます。
⇒インボイス発行事業者になる必要はないということです。

一定の要件とは、

  • 無条件委託方式:出荷した農林水産物について、売値・出荷時期・出荷先等の条件を付けずにその販売を委託すること
  • 共同計算方式:一定の期間における農林水産物の譲渡にかかる対価の額を、その農林水産物の種類・品質・等級その他の区分ごとに平均した価格をもって算出した金額を基礎として精算すること

により生産者を特定せずに行うことをいいます。

この場合、農林水産物を購入した事業者は、JAが作成する一定の書類(明細書)を保存することが仕入税額控除の要件となります。

「生産者を特定して販売するかどうか」がポイント

農家には特例があり、要件を満たせばインボイス発行事業者になる必要はないわけです。

この要件を満たすには、

無条件委託方式と共同計算方式により行われ生産者を特定せずに行うことであり、この2つの方式が取られているかどうかをJAに確認する必要があります。

もしこの方式が取られていない場合(生産者を特定している)は要件を満たさないことになります。

JAごと・作物ごとに取扱いが異なる場合も十分にあります。

JAにその都度確認していく必要があります。

もちろんJAに委託もしつつJAを通さずに販売されることになればインボイス発行事業者を検討する必要はあります。

ただし、卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡であればJAと同じように交付義務はありません。

まとめ

インボイス制度の導入は令和5年10月からですが、インボイスを発行するには原則令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

JAに委託した販売を行っている場合ですとインボイス制度の影響を受けることはあまりないかと考えられます。

その場合、JAに委託した販売の内容を確認して本当にインボイスを発行しなくてもいいものなのかどうかは確認をしていく必要があると感じます。

では。

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