社会保障協定給付関係早見表(令和7年12月1日時点)がアップされています

先日、日本年金機構のホームページを見ていて気になるものを見つけました。

一覧表で整理されているのでササっと調べたいときに重宝するかもしれません。

社会保障協定「年金加入期間の通算」

日本の企業で勤務していた人が海外に派遣される場合には、外国のルールに従って社会保険制度に加入することになります。

保険料の掛け捨てを防止するために各国との間で社会保障協定が結ばれています。

保険料の掛け捨てとは、日本の年金制度においては原則65歳から受け取る老齢年金は10年の加入期間が必要です。

外国の年金制度にも同様に年金を受け取るために必要な加入期間が定められていることが一般的です。

そのため、加入期間が短い場合には年金を受け取ることができず払った保険料が掛け捨てになってしまう可能性がありました。

これを解決するために、日本での年金加入期間も外国の年金加入期間とみなして通算(合計)してもらうことにより外国の年金が受け取れるようになっています。

同じように、外国での年金加入期間を日本のでの加入期間と通算してもらうことで日本の年金が受け取れるようにもなっています。

ただし、加入期間の通算はあくまで年金を受け取れるための資格を得るためのものであり原則として年金額には反映されません。

年金を受け取る際には、それぞれの国の年金に加入した期間に応じた年金を受け取ることになります。

【事務所お知らせ】  

社会保障協定給付関係早見表(令和7年12月1日時点)

年金相談員をしていることと、外国の年金制度に興味があるためたまに日本年金機構のホームページを確認しています。

先日日本年金機構のホームページを見ていて社会保障協定給付関係早見表というものがアップされているのを見つけました。

令和7年12月1日時点のものです。

期間通算の有無・代理受理・参考として老齢年金の最低加入期間の情報が一覧表で整理されています。

代理受理については正直わかりにくいんですけど、日本年金機構のホームページにはこのように書かれてあります。

日本年金機構ホームページ 協定相手国の年金申請の方法 より一部抜粋

日本での申請方法として、日本の年金事務所等に申請をしてその書類を日本年金機構本部を経由して相手国の実施機関に送付されます。

代理受理の部分は、日本年金機構本部がいったん書類を受け付け送付先機関へ送付するということのようです。

ポイントはやはり「期間通算の有無」ではないでしょうか。

年金加入期間の通算ができない国

この一覧表で×がついている国が4つありますね。

  • イタリア
  • イギリス
  • 韓国
  • 中国

これらの国では、年金加入期間の通算(合計)ができませんので、その国だけで加入期間を満たさないと年金がもらえません。

イタリアについては代理受理に〇がついていますね。

イタリアでの年金申請書を日本の年金事務所や年金相談センターに提出することはできます。

しかし、日本の年金加入記録を通算することはできないため、日本の年金加入記録は相手国の実施機関に送付しないことになっています。

まとめ

今回日本年金機構ホームページを見ていて、社会保障協定給付関係早見表がアップされていましたのでご紹介してみました。

もちろん各国の制度を含め詳細はつどホームページをチェックしかないといけませんけどね。

参考になれば幸いです。

では。

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