昨年12月1日の所得税法改正により基礎控除が大きく変わりました。
年末調整をしていますと場合によっては基礎控除が大きく給与所得の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が0円になる方も増えています。
「源泉徴収税額が0円なら確定申告しても意味ない」
給与や公的年金の源泉徴収票に書かれてある源泉徴収税額が0円ということは「前もって納めた所得税がなかった」ということになります。
そのため、医療費控除を受けるために確定申告をしても納めた所得税がない以上は何も還付されません。
あくまで前もって納めた所得税を返してもらうのが還付申告なのです。
確定申告時期になると源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額が0円の場合は「確定申告をしても還付はないので意味ないよ」とよく言っていました。
従来まではそうでした。
【事務所お知らせ】所得税と住民税のズレ
今回の所得税法の改正により、所得税については課税される水準が引きあがりました。
一方で住民税はこの改正の影響を受けずに従来のままの水準です(給与所得控除だけ10万円引きあがりましたが…)。
例えば、給与収入のみで所得税と住民税が課税されるラインは以下のとおりです。
*住民税は標準で示しています。お住まいの市区町村により多少異なります。
| 改正前 | 改正後 | |
| 所得税 | 103万円 | 160万円 |
| 住民税(標準) | 100万円 | 110万円 |
改正前は所得税と住民税で課税される金額が3万円しか差がありませんでした。
なので、所得税の源泉徴収税額が0円だったら還付を受けるための申告をする意味がないと言い切れたんです。
しかし、改正後は所得税と住民税で課税される金額の差が50万円も開いています。
所得税は160万円を超えないと課税されませんが、住民税は110万円を超えると課税されてしまうことになるわけです。
例えば、給与収入140万円の人の場合、所得税は160万円未満なので所得税は課税されませんが住民税は110万円を超えますので課税されることになります。
改正後は確定申告をする意味「も」ある
住民税は、市区町村に住所がある人が同じ額を負担する均等割と、所得の金額に応じて負担する所得割を合わせたものです。
特に所得割は、所得税の流れを踏まえて計算が行われます。
したがって、例えば所得税から差し引ける医療費控除や社会保険料控除などは住民税からも当然差し引くことができます。
ということは、例えば給与収入140万円の方が医療費控除を受けるために確定申告をするときに源泉徴収票の源泉徴収税額が0円だった場合、

還付できないからやっても意味ないよ!!
とは言い切れないわけです。
なぜなら、給与収入140万円の方は住民税は課税されるため医療費控除を受けた分住民税が少なくなる可能性があるからです。
65歳以上の方であれば介護保険料にも影響を与えます。
そのため、確定申告をする意味はあると思います。
住民税の申告でも可能だけど…
所得税の確定申告をすれば住民税も申告したことになります。
しかし、今回の場合は所得税の確定申告をせずに住民税の申告をすることもできます。
ただ、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで操作して申告をしたほうが楽ではないかなと感じます。
スマホでもできますしね。
申告書を作ってみて「確定申告が必要だった」というミスも防げますので。
まとめ
今回の改正により、所得税と住民税の課税ラインに大きな差ができたことで源泉徴収税額が0円だったとしても確定申告することで住民税が少なくなる可能性があります。
ただ確実に少なくなるかどうかはわかりませんけど、「0円だから確定申告しても無駄だ」と言い切れなくなったのは事実かなと思います。
では。
