働きながら年金を受け取る場合には、一定以上の報酬のある方は年金の支給額が調整されます。
令和8年4月からその仕組みが改正される予定なのですがまずそもそもの制度について知っておきたいことを整理したいと思います。
*年末にアップされたパンフレット
在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る方について年金の支給額を調整する仕組みをいいます。
働く人の年金には基準額が設けられており、基準額を越えたら受け取る年金額が減額になります。
令和8年4月から改正となるのはこの基準額が月51万円から月62万円へと大きく引きあがることが予定されています。
「働きながら」とありますので、勤務先で給与やボーナスを受け取っている方ですよね。
基準額は、勤務先で受け取る給与やボーナス(1か月あたりの金額)に老齢厚生年金を合計した金額となります。
【事務所お知らせ】老齢基礎年金が減るわけではない
本当に多い勘違いをまず書いてみます。
それは、原則65歳以降に受け取る年金である老齢年金です。
老齢年金には、国民年金に加入していた期間に対応する老齢基礎年金と、働いている期間に加入していた老齢厚生年金の2階建ての年金を受け取ります。
この在職老齢年金の話で出てくるのは老齢厚生年金のみです。
老齢基礎年金が減額されることはありません。
理由は、在職老齢年金は「働いている人が年金を受け取る」という場合の話なので老齢厚生年金しか出てこないからです。
老齢基礎年金は会社に勤務している人だけでなく自営業者や主婦・無職の方も含め20歳から60歳までの40年間かけた年金から支給されるものだからです。
ですので、年金がまったく支給されないというわけではないので注意しましょう。
基準額は月単位
働く人の年金には基準額が設けられているという話を書きました。
基準額は、勤務先で受け取る給与やボーナス(1か月あたりの金額)に老齢厚生年金を合計した金額となりますが、これは月単位です。
老齢厚生年金は年金とあるので月単位にするために「÷12か月」をします。
給与は月ですが、ボーナスは月単位にするために過去1年間に支給されたボーナスを「÷12か月」します。
これを計算した結果、基準額月62万円を超えるかどうかで年金額の調整が決まります。
ですので、基準額は年単位ではなく月単位で計算することに注意しましょう。
給与やボーナスが減るわけではない
在職老齢年金なので老齢厚生年金が調整される制度です。
基準額を超えて支給が減額になるのは老齢厚生年金だけです。
つまり、給与やボーナスには影響しませんので減額になることはありません。
基準額が変わるだけ
令和8年4月の改正により在職老齢年金における基準額が月62万円へと変更になる予定ですが、基準額が変わるだけで仕組みそのものは変わっていません。
今回ご紹介した制度の仕組みそのものをまずはご理解いただくほうがいいと思っています。
- 老齢基礎年金が減るわけではない
- 基準額は月単位
- 給与やボーナスが減るわけではない
この3点をまずは押さえておきましょう。
まとめ
令和8年4月に改正が行われる在職老齢年金ですが基準額が大幅に引きあがるため老齢厚生年金が減額になる人が少なくなります。
ただし、仕組みが変わるわけではありませんので、まずは在職老齢年金の仕組みと注意点を理解していただいたほうがいいと思います。
もう間もなく正式な情報が公表されると思いますので情報がアップされ次第このブログでもご案内する予定です。
では。
