所得税を差し引く個人事業者~青色事業専従者給与VS家事使用人

給与や報酬を支払うときに所得税を前もって差し引いて税務署へ納付する必要があります。

しかし、まずそもそも所得税を差し引く必要のある個人事業者かどうかを検討する必要があります。

所得税を差し引く必要のある個人事業主

従業員を雇っている場合には所得税を差し引く個人事業主となります。

従業員へ給与を支払うときに所得税を差し引きます。

その所得税を個人事業主は税務署へ納付をする必要があります。

このように所得税を差し引かなければならない個人事業主を「源泉徴収義務者」といいます。

給与以外に税理士や弁護士などに報酬を払うこともあるかもしれません。

これも源泉徴収義務者となれば報酬を払うときに所得税を差し引き税務署へ納付しなければなりません。

つまり、従業員を雇っている場合には給与以外に税理士などへ報酬を支払う場合にも所得税を差し引く必要があるということです。

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所得税を差し引かなくてもいい個人事業主

一方で、所得税を差し引かなくてもいい個人事業主もいます。

それは家事使用人を雇っている場合です。

家事使用人とは、家政婦など赤の他人をお手伝いさんとして雇って給与を払っている場合です。

この場合、2人以下であれば給与支払い時に所得税を差し引く必要はありません。

ただ現実としてお手伝いを雇うことはよほどのお金持ちじゃないとないかもしれませんね。

青色事業専従者給与を払う場合

一方で、個人事業主の家族を事業で雇って給与を払うこともあります。

青色申告者であれば青色事業専従者給与として家族従業員に対して給与を払うことができます。

家族従業員なので事業にかかわる従業員であることに何ら変わりはありませんので給与を支払うときに所得税を差し引く必要があります。

家事使用人と青色事業専従者給与の違い

家事使用人と青色事業専従者給与の違いは、事業で雇っているかどうかです。

家事使用人はお手伝いさんですから事業で雇っている人ではありません。

つまり従業員ではないのです。

一方で、青色事業専従者給与は家族従業員、つまり個人事業主の事業で雇っている従業員です。

源泉徴収義務者になるかどうかは従業員を雇っているかどうかで判断をするわけですので、

  • 家事使用人:従業員ではない→所得税を差し引かない
  • 青色事業専従者給与:従業員である→所得税を差し引く

という違いがあります。

失敗談

ここで私の失敗談を。

昨年スポット相談をお受けした個人事業主の方。

税理士報酬をお支払いいただく前に個人事業主の方に青色事業専従者がいることを把握していました。

しかし、所得税を差し引かない金額で請求書を発行してしまったのです。

それに気づいたのが今年のはじめ。

確定申告作業中の出来事でした。

例えば、税理士報酬33,000円(税込)、所得税3,063円を差し引き29,937円を振込みをする場合を考えてみます。

正しくは、

(借方)税理士等報酬 29,937円  (貸方)普通預金 29,937円
(借方)税理士等報酬 3,063円   (貸方)預り金 3,063円

としないといけないところ、

(借方)税理士等報酬 33,000円 (貸方)普通預金 33,000円

となっていたというわけです。

つまり、私への報酬を多くお支払いいただいていたことになります。

そのため、多くお支払い頂いていた3,063円を返金したうえでその分を税務署へ納付いただくことになりました。

所得税の納付期限が過ぎていたので本来なら加算税や延滞税という罰金がかかります。たまたま金額が少額だったのでどちらもかかりませんでした。

自分でも情けないミスをしてしまいました。

まとめ

所得税を差し引く個人事業主になるかどうかの判断を行うことから始めます。

「家族従業員も家事使用人である」と間違って判断しないようにしたいところです。

また、青色事業専従者を雇っている場合には所得税を差し引くということ。

私のようなミスをしてほしくないので今回取り上げてみました。

では。

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