法人の年1回申告をお受けしないことにした理由

今年年始にこのブログでも書きましたけど、法人の方向けの業務メニューを新たに作ってみることにしました。

2023年スタート 12月の振り返りと今年1年の予定&1月の予定

ってしれっと公開する予定だったのに大々的に告知していますが(苦笑)。

しかし、法人に関しては年1回の確定申告はお受けしないことにしました。

その理由を今日は書いてみようと思います。

法人向けの税務業務メニュー

法人向けの税務業務メニューとして、

  • 税務調査
  • 顧問業務
  • 相談業務

を設けました。

対象は、従業員5人以下の小規模法人やひとり社長にしています。

フリーランスや個人事業主の税務業務には「確定申告書作成の年1回プラン」を設けていますが、法人向けには設けませんでした。

【事務所お知らせ】    

法人の年1回申告はリスクが大きい

年1回の確定申告はフリーランスや個人事業主の方の場合でもヒアリングをすることから始めます。

経理内容のチェックから始まり、この1年間での変化なども踏まえてから申告に取り掛かります。

業務量を考えると年1回の申告だと数か月で税務面や経理面の判断をしなければなりません。

個人の場合には、決算書と申告書の作成は国税庁ホームページにある確定申告書作成コーナーを利用すればある程度時間短縮はできます。

しかし、法人の場合には手順が増えてきます。

  • 税務申告ソフトへの入力とチェック
  • 源泉所得税の計算
  • 法定調書の作成
  • 償却資産税作成
  • 消費税申告作成

さらに追加で今後はインボイス制度への対応など、特定の時期だけで処理をするのが困難になるんじゃないかなと思うようになりました。

正直個人の年1回も厳しいなと感じている次第ではありますが、まだ業務に費やせる時間は法人より少ないかなと思います。

毎月のチェックの積み重ね

法人のほうが毎月チェックする項目は多いと思っています。

年1回のチェックだけでは漏れてしまうかもしれません。

毎月の経理状況などを報告したり相談に乗ったりすることで決算・申告時に慌てなくて済みます。

余裕を持った仕事をするうえでは、毎月のチェックが欠かせないなと。

取引量が多くなると余計に神経を使いますからね。

チェックを何度もしたいから

決算・申告のチェックは提出前だけ行うのは正直怖いです。

日々の経理チェックから始まり、イレギュラーな取引があればその都度確認をしたいと思いますし。

毎月の報告からさらにチェック項目が増えていきますが、これが年1回だけのチェックとなるとどこかで漏れが出てきそうな気がします。

「決算・申告書ができた・はい終了!!」

ではちょっともったいないなと思ったりするんですよね。

やっぱり法人を長く続けていきたいと思うこともあるでしょうし、毎月お客様の状況は変化していきます。

年1回だけだとその変化についていけないでしょう。

それだと本当にお客様である法人に寄り添えているのだろうかと思ってしまいます。

法人の年1回申告書をよく見てきたから

税務署勤務中に税理士が年1回のみ関与している法人の確定申告書を見て「これでよく関与できているな」とビックリしたことがあります。

  • 勘定科目内訳書が空欄
  • 事業概況書が中途半端に埋めてある
  • 決算書や申告書の数字が合っていない

勘定科目内訳書の多くは、取引先と住所・金額を記入しますが、これが空欄だとすると関与度合いが高くないのかなと想像できてしまいます。

年1回申告の時期だけだから取引先や住所まで追っかけていないということなのかもしれませんが。

せっかく作る申告書ですから空欄での提出はできるだけ避けたいところではあります。

というのも申告書の提出は税務署への報告手段のひとつなわけです。

事情を把握している税理士だからこそ空欄で放っておくことはできないはず。

情報があまりに少ない申告書だと税務署も内容を確認したくなります。

そうなったら税務調査や文書でのお問い合わせが来たりするでしょうね。

年1回の申告だからこそ、別表の加算もれや減算もれ、計算誤り転記誤りなど普段はミスしないであろうミスをしてしまいがちなのかなと。

きっと慌てていたのだと思います。

おそらく時間をかけることができていたら、毎月お客様とやり取りが出来ていたらと思うと、年1回だけの法人税申告書作成はできるだけしたくないかなと思ってしまいます。

まとめ

以上のような理由から、法人の年1回申告は今後もお受けしないでしょうね。

個人と比べて確認しないといけないことが増えますので、余裕を持つように作業を進めるには年1回申告だと不可能かなと。

どこかで割り切るしかないなと思って法人で申告書を作る場合は顧問契約にてお受けすることにしています。

では。

 

 

 

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