コンビニやファミレスのようにアルバイトで外国人留学生を雇っている店舗を見かけます。
この外国人留学生に支払うアルバイト代は源泉徴収をする必要があるのでしょうか?
アルバイト代を支払うときの注意点
外国人留学生にアルバイト代を支払う際に、パスポートや学生証・在留カードなどを確認するとともに以下の3点を確認する必要があります。
- どの国から来た?
アルバイト代が源泉徴収される国(課税)と源泉徴収されない国(免税)がある - 日本での滞在期間は?
居住者か非居住者かで源泉徴収の取り扱いが異なる - どの学校に通っているか?
免除が適用される学校が限られている
なので、外国人留学生のアルバイト代については慎重に取り扱わないとミスしてしまう可能性があります。
【事務所お知らせ】事例
この3点を踏まえて実際に事例でよく比較される2つの国から来た留学生のアルバイト代についてみていきたいと思います。
ただし、そのあと以下の但し書きがくっついています。
と。
インドからの留学生の場合、日本以外の国から支払われるアルバイト代は課税されませんが、日本で支払われるものは所得税は課税され源泉徴収が必要です。
中国人留学生で免税の規定を適用するためには
中国人留学生のアルバイト代で所得税の免税の規定を受けるためには、アルバイト代の支給を受ける日の前日までに「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
具体的には、「租税条約に関する届出書」を給与の支払者を経由して支払者の所轄税務署に提出する必要があります。
事例の場合ですと、「租税条約に関する届出書」をアルバイト代の支給を受ける日の前日までにコンビニを経由してコンビニのある所轄税務署に提出することになります。
免税にならない場合の源泉徴収
では、留学生に支払う給与で免税が受けられず所得税が課税される場合には、居住者か非居住者かを判断することになります。
留学生の居住者・非居住者の判定は、例えば学業の取得のために日本に1年以上居住する場合には、来日の時から居住者と判断します。
居住者の場合には、日本人のアルバイトと同じように源泉徴収をします。扶養控除等申告書を提出していれば税額表甲欄で源泉徴収をしたうえで年末調整をします。
一方で、非居住者の場合には、アルバイト代の支払い時に20.42%の税率で源泉徴収をします。
免税の対象となる学校とは
学生とは、学校教育法第1条に規定する学校の学生であり、幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校等を指します。
そのため、租税条約により免税とはなりませんので注意しましょう。
まとめ
今回は、外国人留学生のアルバイト代の源泉徴収について書いてみました。
4月以降留学生の採用されている会社などもあると思いますので対応は慎重にしたいところです。
では。