令和7年度税制改正により基礎控除と給与所得控除が見直されることとなりました。
これによりニュースで報道されていた自分の税負担の目安となる「年収103万円の壁」が「160万円の壁」へと引きあがることになりました。
でもこの年収160万円の壁、注意しなければならない点があります。
年収103万円→年収160万円
自分の税負担の目安を図る上での年収とは、年収とは給与収入のある方が前提ですので年金収入の方やほかに収入がある方はこの年収には当てはまりません。
で、従来からあった年収103万円とは、給与所得控除額55万円+基礎控除48万円の合計額となっていました。
給与所得控除とは、給与収入から差し引ける経費のことです。基礎控除は自分が持っている所得控除です。
なので、「(給与)収入103万円を越えなければ税負担はないですよ」ということになっていました。
一方で、令和7年12月から改正になる今回の年収160万円とは、給与所得控除65万円+基礎控除95万円の合計額です。
今回の改正により
- 給与所得控除額55万円が65万円へと引きあがります
- 基礎控除についても48万円から95万円へと引きあがります
なので、「(給与)収入が160万円を超えなければ税負担はないですよ」ということになる…。
…はずなんですけど。
【事務所お知らせ】年収160万円の壁には気を付けて
「年収160万円を超えなければ税負担はない」という表現、実は正しくないかも?と思っていただいたほうがいいです。
その理由をひとつひとつ解説していきます。
改正されるのは所得税のみ 住民税は従来どおり
自民党の自由民主インターネット版には、「課税最低限を(年収)160万円に引き上げる」と書かれてあるのですが、この課税最低限という表現が正しいかというと疑問です。
自分の給与収入から払うことになるものには、以下のものがあります。
- 税金:所得税と住民税
- 保険料:健康保険と厚生年金保険(=社会保険料)
今回の税制改正で変更になるのはあくまで税金のうち所得税のみです。
つまり、基礎控除が95万円まで引きあがるのは所得税だけで、住民税の基礎控除は従来と同じ43万円のままなんです。
ちなみに、給与所得控除の65万円は住民税も同じです。
したがって、給与収入のみ単身者の方で住民税が非課税となる場合の基準額について、
- 改正前:給与収入100万円
- 改正後:給与収入110万円
と10万円引きあがるだけとなります。
年収160万円なら所得税の負担がないだけで住民税は払わないといけないということが言えます。
なので税負担がないわけではないことに注意しましょう。
社会保険料の壁も変更なし
今回の税制改正により変更になったのは所得税のみですので社会保険料については変更されていません。
したがってニュースで報道されています、社会保険料の壁=「年収106万円の壁」とか「年収130万円の壁」は相変わらず存在します。
ここでいう年収106万円の壁とは、短時間労働者自身が社会保険に加入して保険料を払わなければならない基準です。
従業員51人以上の会社に勤務し、月8.8万円以上(年収換算で約106万円)、週の労働時間が20時間以上、学生ではない方が該当します。
年収130万円の壁とは、厚生年金に加入している人の扶養に入れなくなり、自分で国民年金や国民健康保険に加入して保険料を払わないといけない基準です。
で、年収160万円なら当然年収108万円は超えますし年収130万円も超えます。
なので、社会保険料のほか、国民年金や国民健康保険料も自分で払わないといけなくなりますので注意したいところです。
減税額は2万円程度
今回の改正により、給与収入160万円の方の減税額が昨年と比べてどうなるのかという資料を拝見すると、
所得税は0円ですけど、住民税と社会保険料を払わなければならなくなりますので年間2万円弱程度しか減税になりません。
簡単にいうと、手取り額が2万円程度しか増えないということ。
なので「所得税の減税分を住民税と社会保険料で帳消ししている」ようなイメージになってしまっています。
なぜ壁って税金と社会保険で統一しないんでしょうね。
まとめ
12月に改正が行われるため今後ニュースなどで報道されると思いますけど「年収160万円の壁」の話が来たら慎重にならないといけません。
勘違いしやすいところだと思いまして注意喚起も含め早めに記事にしてみました。
では。