ネイリストが営業を行う際には、サロンを構えてお客様に来ていただくこともあれば自宅にお客様をお呼びするということもあります。
営業形態を考えると経費のポイントが見えてきます。
考えられる営業形態
ネイリストとして考えられる営業形態としては大きく以下の4つを挙げることができます。
- 自宅サロン
- レンタルサロン
- 出張専門
- 店舗サロン
それぞれの特徴を挙げてみますと以下の通りです。
営業形態別の経費のポイント
営業形態により支払ったお金を事業の経費として認められるかどうかのポイントが変わってきます。
自宅サロン
例えば、借りている自宅マンションの一室でネイルサロンを行っているとします。
家賃のほか、電気代や水道代・通信費(電話代やネット代・アプリ)などを払っていると事業で使う分もあればプライベートで使うものもあると思います。
この場合には全額を事業で使う経費にすることはできず、事業分だけを経費にすることになります。
つまり、事業分とプライベート分を分ける必要があるということです。
この場合の分け方ですけど、サロンで使っている部屋の数ですとかコンセントの数・部屋の面積・使用時間など明確な基準をもとに分けます。
「だいたい6割」とかではなく、自分で計算をして税務調査時に調査官に按分の方法を聞かれたときに説明ができるようにしておきます。
ちなみに、電気代や水道代のほかガス代も払っていることがあるかと思いますけど、ガスに関してはプライベートでしか使わないでしょう。
ガス代についてサロンで使わないのなら経費にできません。
レンタルサロン
レンタルサロンの場合は、自宅とは区分された施術するための場所ですのでそこで使うものは経費にすることができます。
例えば、サロンの使用料金ですね。
あとは自分で買う商材や消耗品なども経費にできます。
出張専門
店舗を持たず出張して施術を行う形態ですので、交通費は経費になるでしょう。
例えば、車をプライベートと事業両方で利用する場合には、事業分だけを経費にすることができます。
そのため、かかった交通費の記録の保管と、走行距離や使用時間など按分方法を決めておく必要があります。
店舗サロン
店舗を構えるため、プライベートとは区別されることから店舗の賃料や水道代・電気代・通信費などを経費にすることができます。
そのため、賃料や水道代・電気代・通信費の管理が大事になってきます。
まとめ
ネイリストもいろいろな営業形態がありますので、ひとつひとつ経費になるかどうかは検討していく必要があります。
全部経費にできると思っていたら実は違っていたということもありますので注意したいところです。
では。