ネイリストの方が自分またはスタッフにサロン内で動きやすい服装で作業をされることがあると聞きます。
その際にサロンで着る作業着は経費になるのかというお話です。
事業で必要かどうか
ネイルサロンはネイル全般以外にもハンドクリームを使用したりもするでしょう。
その際、動きやすく汚れてもいいような服装で作業したいものですよね。
お客様への施術のために着る作業着は事業で必要なものとして経費にすることができます。
では作業着ってユニクロやGUなどのショップで売っているものはダメなのかというとそういうわけでもありません。
事業で使うものかどうかで判断をするというところがポイントです。
【事務所お知らせ】普段も着ているものはダメ
その作業着をサロン以外でプライベートでも着ているのであれば経費としては認められないでしょうね。
事業で使っているからこそ経費にできると考えられるからです。
なのでデザイン性のあるものや先ほどのユニクロやGUなどのものでも事業でしか着ていないことを説明する必要がありますのでハードルが上がります。
これらを経費として認められるためには、まず実際にサロン内でしか着用していないという事実が必要ですね。
作業着をサロン内に保管をしているとか、着替えるスペースがあるとかも大事になるのかなと思います。
作業着のロッカーの写真を撮っておくとかも有効かもしれませんね。
作業着を購入されたときには私服で使うのはダメだというお話はさせていただいていますね。
もし、事業とプライベートの両方で着ているのであれば、事業分だけを経費にする「家事按分」が必要になります。
勤務時間や勤務日数などで按分することになります。
作業着とは認められにくいもの
作業着なので何でもかんでもサロン内で身に着けられるものが経費になるわけではありません。
もちろんどうしても仕事で使うんだということを主張できたらいいんですけど以下のものは作業着とは認められにくいものです。
- ネイル
- ヘアケア
- アクセサリー
これらは、個人的なものを買ったという判断をされるのが一般的であり作業着とは認められない可能性が高いです。
自分でもスタッフでもOK
ネイリスト本人のものかスタッフのものかで作業着を経費できるかが変わるものではありません。
作業着であれば自分でもスタッフでも経費にすることができます。
勘定科目としては、自分のものは消耗品費・スタッフ分は福利厚生費として経理するのが一般的ですね。
作業着のクリーニング代は?
では、事業で使っている作業着をクリーニングに出したときのクリーニング代はどうなのかですが、こちらも経費にすることができます。
消耗品費や福利厚生費などで経理をします。
線引きが難しい
この作業着を経費にするかどうかは線引きが難しいです。
税務調査で経費ではないと指摘された場合、経費だと主張するための客観的な証拠が集めにくいというのはあるのかなと思います。
特にプライベートでも着れるような作業着ならなおさら指摘を受けたときの証拠が必要になりますね。
- サロン内にロッカーがある
- 着替えを用意している
- 着替えるスペースがある
- 買った時の写真を撮っておく
など、税務調査で指摘されたときの証拠を積み重ねておくことも大事です。
まとめ
ネイリストの作業着で、わざわざサロンのロゴを入れたものを作るということもないでしょうから一般的にはショップで買ってくるかと思います。
その際には、サロンでしか着ないことを明らかにする必要があり、経費として認められるためにはハードルが高く問題になりやすいところです。
なので証拠となるものを取っておくことが大事ですね。
では。
