年金相談や確定申告相談で、働きながら年金を受け取っている人は確定申告が必要であることを説明させていただいています。
令和7年税制改正によりこの確定申告をすることで基礎控除が変わってしまうケースもあります。
給与と年金を両方受け取っている人
給与と年金を両方とも受取っている人は基本的に確定申告が必要です。
それは給与のほかに年金収入も得ていることから両方を受け取っていることを税務署や市区町村に報告をしなければならないからです。
確定申告においては、給与所得と年金所得(雑所得)を合計してから、本人が受ける基礎控除を差し引きます。
所得を合計してから基礎控除を差し引いた後の所得をもとに税率をかけて所得税を計算します。
住民税も似たような計算をしていきます。
この基礎控除ですが、令和7年12月の税制改正により控除額が大きく変わりました。
- 2020年〜2024年: 最大48万円(合計所得2,400万円以下)
- 2025年(令和7年): 最大95万円
(例)合計所得132万円以下:95万円
合計所得132万円超336万円以下:88万円
それ以降、所得が増えるに伴い段階的に引き下げ
1月に入ってから勤務先から年末調整が済んだあとの給与の源泉徴収票が届いているかと思います。
令和7年分の源泉徴収票から基礎控除額の金額を記入する欄ができています。

しかし、これはあくまで給与を受け取っている人の基礎控除額です。
年金収入を合わせて確定申告をする際には基礎控除額が変わることもありますので注意したいところです。
【事務所お知らせ】基礎控除が変わるケース
では、実際にありそうな給与収入と年金収入両方ある方が確定申告をした際の基礎控除額が変わるケースを考えてみたいと思います。
今回は数字を簡単にするために、基礎控除以外に控除はないものと仮定します。
66歳男性 単身者
給与収入160万円(給与の源泉徴収票に書かれている基礎控除額95万円)
年金収入160万円
- 給与収入160万円ー給与所得控除65万円ー所得金額調整控除10万円=給与所得85万円
- 年金収入160万円ー公的年金等控除110万円=雑所得(公的年金)50万円
→給与所得85万円+雑所得50万円=合計所得135万円
もし給与のみの方であれば給与所得95万円ですので「合計所得132万円以下:基礎控除95万円」となります。
基礎控除95万円を差し引くと給与所得95万円ー基礎控除95万円=0円になりますので所得税は発生しません(ただし、住民税は発生する可能性があります)。
しかし、例のように給与所得85万円+雑所得50万円=合計所得135万円となりますと合計所得132万円以下にはならないため基礎控除95万円は受けられません。
この場合、「合計所得132万円超336万円以下」となり基礎控除88万円へ引き下がることになります。
基礎控除が引き下がることにより場合によっては所得税が発生する可能性があります。
まとめ
今回は給与+年金の確定申告をしますと、給与の源泉徴収票に書かれている基礎控除額と変わることがあります。
基礎控除が引き下がることにより所得税が発生することもあります。
「確定申告したら税金払わないといけなくなるから確定申告しないほうがいいんじゃないか!」って思ってしまいそうですね。
でも法律で決められたことですので確定申告はしておいたほうがいいでしょうね。
うーん、正直者が馬鹿を見る制度ってどうなんだろう?と思ってしまいます。
では。
