給与所得者が医療費控除を還付申告するときの注意点

医療費を支払った場合には一定額を所得から控除することができます。

この医療費控除を受けて所得税の還付を受けたい場合の注意点について今回は解説してみたいと思います。

サラリーマンなど給与所得者の場合

サラリーマンなど勤務先から給与を受け取っている場合には、給与に関しては年末調整という手続きをすることにより税金の計算は終了しています。

そのため、基本的には確定申告をする必要はありません。

しかし、年末調整の計算で医療費控除を入れることができませんので確定申告で入れることによりすでに納めている税金を還付できる場合があります。

医療費控除の計算は、一般的に年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた分が控除の対象となります。

超えた分に税率をかけた分が還付されることになるので思ったほど還付が少ないということはよくあります。

給与所得者が医療費控除を確定申告する場合に気をつけたいのは副業による収入がある場合です。

【事務所お知らせ】  

20万円以下の所得も申告が必要

給与を1か所から受け取っており年末調整が済んでいる給与所得者の場合、給与や退職金を除く所得合計が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

例えば、副業をしている給与所得者の場合の副業所得は以下のように計算をします。

副業収入ー副業にかかった経費(交通費や消耗品費など)=副業所得

となります。

この副業所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。(ただし、住民税の申告は必要となるのが一般的です。)

しかし、医療費控除を受けるために確定申告して還付を受けたい場合には、この20万円以下の副業所得も含めて申告をしなければなりません。

「所得が20万円以下だから申告しなくてもいいや」にはなりませんので注意したいところです。

イメージとしては、医療費控除を受けたい理由はすでに納めている税金を還付してほしいということですよね。

すでに納めた税金を還付してもらうためには、税務署としても正しい所得をもとに計算をしてもらわないと困るわけです。

そのために、20万円以下の所得も含めて申告をしてもらいたいわけです。

そもそも「20万円」に含めないもの

ただ、この所得には以下のものを除くことができます。

そもそも20万円の判断に含める必要がありません。

  • 確定申告をしないと選択した配当所得
  • 確定申告をしないと選択した上場株式等の譲渡所得

配当所得のうち、上場株式等の配当や非上場配当のうち少額配当については申告しないことを選択することができます。

また、上場株式等の譲渡所得のうち特定口座(源泉徴収口座)の場合にも申告しないことを選択することができます。

このように自ら申告しないことを選択した場合は20万円という判定に含めない、というわけです。

まとめ

では、ポイントをまとめてみたいと思います。

  • 原則:給与(年末調整済)+所得20万円以下=確定申告不要
  • 例外:医療費控除を受けるために確定申告する場合→20万円以下の所得も含めて申告が必要
  • 所得20万円=確定申告をしないと選択した配当所得や上場株式等の譲渡所得は除いてOK

特に、以下の部分ですね。

医療費控除を受けて還付申告したい場合には、ほかの所得が少なくても含めて申告が必要。ただし、自分で確定申告をしないことを選択した所得(配当・上場株式譲渡)は入れなくてもいい。

この判断が実は難しいのかなと思いますし、私も数年前まで混乱していました。

このようなケースに該当しそうなら専門家に相談をいただいたほうがいいかもしれませんね。

では。

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