給与所得の源泉徴収票をチェック!確定申告したほうがいい場合も

毎年お客様から給与所得の源泉徴収票を拝見する機会があるのですが、年末調整がされておらず所得税の精算がされていないケースがあります。

この場合、確定申告をすることで前払いした所得税が戻ってくる(還付)ことがあります。

年末調整していなければ確定申告

給与を受け取っている人は勤務先で年末調整をすることにより所得税の精算が行われるため基本的に確定申告をする必要はありません。

年末になると勤務先から毎年「扶養控除等申告書」という名前の書類を書いた記憶があるかもしれません。

しかし、年末調整は1年間勤務し続けて毎年1月の最初の給与支給日までに扶養控除等申告書を提出した人だけ行うことになっています。

そのため、

  • 年の途中で退職した人
  • 扶養控除等申告書を勤務先に提出していない人

の場合には、勤務先で年末調整ができません。

給与支給日に差し引かれている所得税は仮計算で前払いしているにすぎないため年末調整という手続きにより正しい所得税に調整をしているわけです。

年末調整をしていない場合には確定申告を行うことで正しい所得税に調整が行われることになります。

仮計算で前払いしている所得税は一般的に多めに払っているため、確定申告をすることにより払いすぎた所得税が還付されることが多いです。

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給与所得の源泉徴収票で確認したい3つのポイント

では、実際に年の途中で退職した人や扶養控除等申告書を勤務先に提出していない人は勤務先から発行された給与所得の源泉徴収票を確認してみるといいでしょう。

確認したいのは次の3か所です。

給与所得控除後の金額(調整控除後)と所得控除の額の合計額

源泉徴収票の上部にある、給与所得控除後の金額(調整控除)と所得控除の額の合計額に金額が入っていれば年末調整が済んでいますので確定申告不要です。

一方で、この欄が空欄だったり0円となっていたら年末調整が済んでいない可能性があります。

年末調整をすると、

  • 給与所得を計算したあとの金額が「給与所得控除後の金額」欄に
  • 社会保険料控除や生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除や扶養控除などの所得控除を合計したものが「所得控除の額の合計額」欄に

それぞれ入ってきます。

空欄や0円ということは「勤務先では年末調整していませんよ」というアピールです。

摘要欄

源泉徴収票の中段に摘要欄というものがあります。

勤務先が年末調整をしていない場合、この欄に「年末調整未済」と表示するのが一般的です。

しかし、何も表示されないことも多いので摘要欄だけで判断するのは危険です。

乙欄・退職年月日

源泉徴収票の下部に、乙欄と退職年月日を入れる欄があります。

乙欄に〇がついていたら、年末調整されていません。

扶養控除等申告書を提出していない人は乙欄という税額表を使って給与支払時に所得税を差し引いているためです。

また、「中途就・退職」欄に退職年月日が入っていたら年の途中で退職した事実がありますので年末調整していない可能性があります(一部例外あり)。

そもそも論:源泉徴収税額があること

年末調整されていないことがわかったから「じゃあ、確定申告をすれば所得税が還付される!」と言ってもそうはならないことがあります。

そもそも、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に金額が入っていないとか0円なら仮計算時に所得税を前払いしていません。

確定申告はすでに仮計算で前払いしている所得税を正しい所得税に調整をすることです。

つまり、前払いしている所得税のほうが正しい所得税よりも多ければ還付が受けられるわけです。

この源泉徴収税額欄は、

  • 年末調整が済んでいない方:仮計算で前払いした所得税しか載っていない
    →確定申告をしたほうがいい
  • 年末調整が済んでいる方:年末調整が済んだあとの正しい所得税が載っている
    →あえて確定申告をしなくてもいい

という意味があります。

まとめ

今回のように給与所得者の方が還付を受けるために確定申告をする場合、確定申告期限である3月16日を過ぎても5年以内であればいつ提出してもかまいません。

なので一度手元にある給与所得の源泉徴収票を確認いただいて年末調整されていないのであれば確定申告をしたほうがいいかもしれませんね。

所得税だけではなく住民税や国保も影響する可能性がありますので。

では。

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