賃貸サロンのうち経費となるものの判断

ネイリストや美容師の方の中には、賃貸でサロンを借りて開業されることもあるかと思います。

賃貸サロンのうち経費として認められるものとその判断について今日は書いてみたいと思います。

賃貸サロンの特徴

自宅の一部をサロンとして使う場合には自宅にお客様がお越しになることからプライベート面をお客様に見せることになります。

お客様からしても自宅に行くというのは緊張すると思います。

集客面からしても自宅をサロンにするのはネイリスト・美容師でも躊躇してしまうところなのかもしれません。

その点、物件を借りてそこをサロンにするとなるとお客様も来やすいですし、ご本人にとっても仕事とプライベートを分けられるという意味で仕事をしやすいです。

このように、サロン専用の物件を借りる(=賃貸サロン)ときには家賃(賃借料)がかかります。

この家賃は、サロン専用のものであれば全額経費にすることができます。

サロンはお客様に施術をするための場所で、プライベートで使うということは想定していません。

施術をすることで事業としての収入を得ることができます。

それにかかる経費は当然事業で必要なものですので、収入から差し引ける経費となります。

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敷金の取り扱い

では、賃貸サロンの場合、家賃のほか敷金を払うことがあると思います。

この敷金については払った時の経費にすることはできません。

いったん敷金として貸借対照表の資産に載せておきます。

その後、そのサロンを退去するときに以下のような対応をします。

  • 退去時に返還された部分(戻ってきた)
    →経費にしない:預けたお金が戻ってきただけ
  • 退去時に返還されない部分(戻ってこない)
    →経費にする
ポイントは、敷金を払った時点で経費にしないことです。

内装工事の取り扱い

賃貸サロンについて机や椅子の購入のほか、エアコンの設置や内装工事をする場合もあるでしょう。

このとき、基本的には買った値段が10万円以上になる場合には全額経費にすることはできません。

減価償却といって買ったものの耐用年数に応じて毎年少しづつ経費にしていきます。

減価償却をする場合の耐用年数は税法により定められています。

一般的にサロンで使うものの耐用年数を調べてみました。

  • ネイルマシーンやUVライト:5年(電気機器(その他)」に該当が多い)
  • 施術チェアや家具:8年(木製家具は15年の場合あり)
  • 事業用パソコンやタブレット:4年
  • 内装工事(賃貸):15年(賃貸は合理的な年数(契約残存期間など)で可)
  • 看板:20年(構造により異なる)
このほか、買った値段が令和8年4月1日以降40万円未満の場合には青色申告の方であれば全額買ったときの経費にすることができる特例があります。

水道光熱費やインターネット費用の取り扱い

水道光熱費についてはサロン契約の場合には基本的に全額経費にすることができます。

水道光熱費としては、電気・ガス・水道がありますけど、このうちサロンで通常使わないものは経費にできない可能性があります。

電気や水道はまだわかりますけど、ガスって使わないかと思います。

あくまで事業で使うものを経費にすることができますので。

このほか、インターネット費用もサロン契約の場合には全額経費にすることができます。

ただ、契約が事業主ご本人であったとしても、サロンで使う時間など事業使用分を按分して経費にすることができます。

サロンでしか使わないのならもちろん全額経費にできますけど、経費とした証拠を明らかにする必要があります。

まとめ

今日の内容を図でまとめてみます。

共通の原則である「事業に使うものが経費・証拠保存」を確認してから経費の判断をお願いします。

では。

 

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