毎月顧問先のお客様の給与計算を行うとき、「マネーフォワード給与」をメインに自動計算を行っています。
しかし、心配性な私は自動計算が終わった後も必ずチェックしていることがあります。
自動計算が正しいとは限らない
給与計算ソフトを使っていたら給与の額面が決まりますと社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料・雇用保険料)や所得税・住民税が自動で計算されます。
しかし、この自動計算。
まず、社会保険の設定が間違っていたら社会保険料の金額が変わってきてしまいます。
左側がマネーフォワード給与の社会保険の設定画面の案内。
右側はサブで使っているフリーウェイ給与の社会保険の設定画面です。

給与の源泉徴収税額は、社会保険料控除後の給与の金額をもとに扶養親族等の数をカウントしたうえで源泉徴収税額表にあてはめて計算を行います。
社会保険料が正しく計算されていないと源泉徴収税額が変わってくることになります。
社会保険料設定のポイントとしては、
- 雇用保険料率(被保険者負担分)は業種より正しく設定されているか
→一般・建設・農林水産で異なります - 健康保険・厚生年金の保険料率(協会けんぽ)は事業所所在地の都道府県で設定されているか
- 介護保険該当者かどうか(40歳から64歳まで)
- 子ども・子育て支援金が加算されているか(令和8年4月分給与から加算)
- 端数処理:基本は50銭以下切り捨て、50銭を超える場合は切り上げが一般的
基本的に最新の料率に更新できるようにはなっていたりマネーフォワードでは自動更新がされますけどこの料率についても毎回計算の都度確認するようにしています。
このように、自動計算を鵜呑みにしているとミスすることがわかっていただけるかと思います。
【事務所お知らせ】私がチェックしていること
では実際に給与計算後にチェックしていることをご紹介したいと思います。
ここまでしなくてもとは思いますけど毎月目視と手計算で確認しています。
例えば、ある従業員の令和8年8月分(9/10給与支給)の給与計算ができたとします。
- 基本給のほか通勤手当が支給されています
- 扶養人数は0人で扶養控除等申告書が提出されています
- 年齢は45歳で和歌山県内の会社(卸売業)に勤務しています
- 雇用保険と健康保険・厚生年金保険に加入しています。健康保険と厚生年金の標準報酬月額は30万円です。

「控除の欄」をひとつずつチェックをしていきます。
健康保険料 17,865円 &厚生年金保険料 27,450円
これは、和歌山県協会けんぽの保険料額表(R8.3月分~)を目視します。

標準報酬月額は前年9月分から翌年8月分までは同じ金額です。
今回標準報酬月額は30万円で、年齢45歳なので介護保険該当者ですし子ども子育て支援金も負担します。
赤枠内のうち折半額をチェックしていきます。
- 健康保険料(介護保険あり)17,520円+子ども子育て345円=17,865円 〇
- 厚生年金保険料 27,450円 〇
両方とも正しいことがわかりました。
雇用保険料 1,575円
雇用保険料は、実際に支給された給与をもとに計算をすることと、税法上非課税とされる通勤手当も含めて計算を行います。
支給額は 基本給300,000円+通勤手当15,000円=315,000円
これに雇用保険料率のうち被保険者負担分をかけていきます。
お勤めされている会社の業種は卸売業ですので「一般の事業」となります。
- 雇用保険料額
315,000円×5/1,000(一般の事業の被保険者負担分)=1,575円 〇
これも正しいことがわかりました。
所得税 6,220円
では、給与から天引きされる所得税額を計算していきます。
「令和8年分給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を目視します。
月額表にあてはめる際には、社会保険料控除後の給与の金額を計算する必要がありますが、この給与の金額には非課税となる通勤手当は含めません。
なので、社会保険料控除後の給与の金額とは、
基本給300,000円ー健康保険料17,865円ー厚生年金保険料27,450円ー雇用保険料1,575円=253,110円
となりますので月額表にあてはめていきます。

扶養親族等の数0人と交わるところ6,220円 〇
これも正しいことがわかりました。
住民税は特別徴収されている分はその金額がきちんと反映されているか確認をします。
まとめ
今日の内容をまとめます。

生成AIを利用して自動計算、ということもできるかと思いますしチェックする方法も生成AIで可能かと思います。
しかし、最初の社会保険や税の設定をミスしてしまうのが怖いので私は必ず目視や手計算でチェックをしています。
では。
