源泉所得税・年末調整 非居住者の給与って「納期の特例」は適用できる?
会社や事業所の従業員に給与を支払う際源泉所得税を天引き(源泉徴収)して国へ納付しますが、申請書を提出することで半年に1度の納付「納期の特例制度」が利用できます。では従業員の中に非居住者がいた場合納期の特例制度を利用することができるのでしょうか?
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