今年も記帳指導をお引き受けしました

昨年に引き続き記帳指導をお引き受けしました。

昨年は2件担当させていただきましたが今年は5件。

10月からスタートだと思っていたのですが今年は8月から。

税務署の気合の入れ方が違います。

(昨年の10月がイレギュラーで、いつもは8月からやっているみたいです…)

記帳指導とは…

事前に税務署側で記帳指導を希望される方のアンケートを取っているのですが、

個人の事業所得者(農業を含む)及び不動産所得者のうち、記帳指導を受講することを希望する者に、記帳及び決算方法や確定申告書作成まで指導を行うというものです。

令和5年10月からのインボイス制度導入とともに、令和5年分確定申告より経理記帳の有無により過少申告加算税等の荷重措置が加えられます。

そのため、インボイス制度の周知とともに、会計ソフトによる記帳の推進と電子帳簿保存法の対応の準備も行うように指示されています。

おそらくこの経理記帳の有無による加算税の措置があるので税務署も対応強化に乗り出しているのでしょう。

私の担当は5件ですが、業種は様々です。

昨年の反省を踏まえて

昨年はたった2件でしたが、1件はZOOMで対応したもののもう1件は対面でしかも途中で連絡が取れなくなったこともあり大変でした。

私の指導不足もあってなかなかご理解いただけない部分もありましたし、時間もすごくかかってしまいました。

税務署に何度も連絡をして指導事績の書き方から先方への連絡依頼までしてもらっていました。

連絡が取れなくなったことから経過書を作成して毎回税務署に提出していましたし。

前回は反省すべきことが多かったので、今回は改善させるべく指導者のことを考えながら指導を行っていこうと考えています。

【事務所お知らせ】  

何を求められているのかを知ること

記帳指導を希望される方は、きっと自分で経理記帳をした経験がないけどこれから自分でやってみたいという意欲がある方が多いのかなと思います。

結局、何を知りたいのか・何にお困りでどうしたいのかをこちらが早く察してあげることが大事だなと感じます。

ただダラダラと一から十まで説明するのではなく、その方に応じた対応をすること。

ひとりで事業をされている方に「支払ったら源泉徴収してね」という話をしても、そもそも従業員を雇っていなければ源泉徴収をするという話は出てきません。

それよりも報酬を受け取った時に源泉徴収されていたらどう対応するかのほうが大事です。

インボイス制度もそうで、事業内容と取引先によって対応は大きく変わってくるでしょう。

すべてを網羅的にお話するのはやめておこうと思っています。

税務署とも良好に

結局、記帳指導を行うことは税務署側からの依頼もあって成り立っている事業です。

税務署側からの要望と税理士側の要望は双方理解しておくべきところかなと思います。

今週行われた税務署側との打ち合わせで、

①税務署側から記帳指導者に記帳指導を受けるのか再確認いただく
②連絡先は携帯だけでなくメールアドレスも確認してほしい

ことをお願いさせていただきました。

もちろん指導をするのは税理士ですけど、報告をさせていただくのは税務署ですのでその指示どおりに動くしかありません。

要望があればこちらから言いますし、税務署側からも要望があれば動くつもりです。

昨年と税務署側の担当者が変わりましたけどお互い様なところはあります。

分からないことは分からないのだから双方で相談しながらやっていけばいいのかなと感じます。

まとめ

税務署側から記帳指導者に記帳指導をする有無を確認いただいたあと、正式に税理士から連絡をさせていただくことになっています。

2年目ですけど昨年は「これでいいのかな」と考えながらやっていました。

今年はいろいろな業種を対応できそうなのでお伝えすべきところとそうでないところをはっきりさせて、本当にお困りなところにフォーカスしていければと思っています。

では。

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