住民税がかかる場合とその目安

確定申告書を提出し所得税を納付したあと、その年の6月から住民税の納付が始まります。

住民税は前年の所得税をもとに市区町村で計算され納付書が送付または特別徴収(天引き)されます。

所得税を申告したら住民税はいくらになるのか気になるところですよね。

そこで、今回はまず住民税がかかるのかかからないのかの目安についてお伝えしようと思います。

住民税と所得税の違いにより税額調整がかかることがありますのできっちりとした確定額は計算できません。あくまで目安だと思っていただければと思います。

個人住民税の仕組みと非課税

住民税は、均等割と所得割を合計したものです。

均等割とは、市区町村に住所があれば課税されるもので一律いくらと決められています。

所得割は、前年の所得(もうけ)をもとに税額が計算されます。

この住民税はお住まいの地域によって異なる場合があります。

標準的に設定されている税率のことを「標準税率」と言ったりしますが、

均等割:市町村民税3,500円+都道府県民税1,500円=5,000円
所得割:市町村民税:所得金額(退職所得分離除く)×6%
都道府県民税:所得金額×4%

となっています。

ただ、すべての人から住民税を納めさせるのではなく、儲けが少ない方には所得割・所得割と均等割の両方が課されないことがあります。

生活扶助を受けていたり、障害者・未成年者などで所得額が一定額以下の方は均等割・所得割ともにかかりませんが今回省略させていただきます。
【事務所お知らせ】  

所得割がかからない場合

前年の所得金額が、次の計算以下の場合には所得割はかかりません。

この場合、単身者とそうでない場合で計算方法が異なります。

例えば、単身者と夫婦・夫婦と子1人を例にとって説明してみます。

①単身者:35万円+10万円=45万円以下
②夫婦:35万円×本人・同一生計配偶者の合計数(2人)+32万円+10万円=112万円以下
③夫婦と子1人:35万円×本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数(3人)+32万円+10万円=147万円以下

ここで注意するのは、退職所得(分離課税)の所得割は非課税にならないこと・扶養親族の数は16歳未満も含むということです。

均等割がかからない場合

一方で、均等割のみかかるもののうち、前年の所得金額が一定以下である場合には均等割はかかりません。

こちらも単身者・夫婦・夫婦と子1人を例に計算してみます。

①単身者:35万円+10万円=45万円以下
②夫婦:35万円×本人・同一生計配偶者の合計数(2人)+21万円+10万円=101万円以下
③夫婦と子1人:35万円×本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数(3人)+21万円+10万円=136万円以下
この例は、生活保護基準の1級地における場合の計算となっています。

生活保護基準の級地区分は、「お住まいの県 級地区分」で検索していただけると出てきます。

以下は、和歌山県の級地区分を示しています。

引用:生活保護による級地区分(令和3年版)

級地区分により基準となる金額が異なっています。

1級地:35万円・21万円
2級地:31.5万円・18.9万円
3級地:28万円・16.8万円

それぞれ1級地の赤アンダーライン部分を直していただければと思います。

ここまで見ていただいて、均等割のほうが所得割よりも所得の基準が厳しいということが分かります。

つまり、

均等割がかからないということは所得割もかからない

というわけです。

住民税がかからない所得の目安

では、実際に住民税(均等割・所得割)がかからない所得の目安を見ていこうと思います。

ここでは、すべて生活保護基準1級地(東京都23区など)にお住まいであると仮定して計算しています。

給与所得者の場合

単身者:給与収入100万円以下
夫婦:給与収入156万円以下
夫婦と子1人:給与収入205.9万円以下

計算方法を解説してみます。

所得(給与所得)は給与収入から給与所得控除額55万円を差引きます。

単身者:給与収入100万円-給与所得控除額55万円=給与所得45万円
これは均等割がかからない所得45万円と一致します。
夫婦:給与収入156万円-給与所得控除額55万円=給与所得101万円
これも均等割がかからない所得101万円と一致します。

一方計算が少しややこしいのが夫婦と子1人の目安です。

夫婦と子1人
①給与収入205.9万円の給与所得を計算すると1,359,200円となります。
*給与所得控除は給与収入が大きくなると55万円ではなくなります。
②夫婦と子1人の均等割がかからない所得は136万円ですので1,359,200円が下回るギリギリのラインとなっています。

年金受給者の場合

年金のみ受けられている方の多くは、単身者か夫婦の方が多いと思いますので、65歳以上と65歳未満の単身者と夫婦で分けてみました。

単身者
65歳以上:年金収入155万円以下
65歳未満:年金収入105万円以下
夫婦
65歳以上:年金収入211万円以下
65歳未満:年金収入171.3万円以下

年金収入は給与と同じように65歳未満は60万円、65歳以上は110万円の公的年金等控除があります。これも年金収入が大きければ変わります。

例えば、

単身者の65歳以上:年金収入155万円-公的年金等控除110万円=所得45万円
均等割がかからない所得45万円と一致します。
単身者の65歳未満:年金収入105万円ー公的年金等控除60万円=所得45万円となり一致します。
夫婦で65歳以上:年金収入211万円ー公的年金等控除110万円=所得101万円
均等割がかからない夫婦の所得101万円と一致します。

一方で、夫婦で65歳未満の場合はちょっと計算をしないといけません。

夫婦で65歳未満
①年金収入171.3万円の所得を計算します。
1,713,000円×75%-275,000円=所得1,009,750円
②均等割がかからない夫婦の所得101万円より1,009,750円が下回るギリギリのラインとなっています。

まとめ

長々と書いてしまいました。

今回は住民税の仕組みと住民税がかからない場合、そして住民税がかからない目安について書いてみました。

次回は住民税がいくらかかるのかを試算する方法をお伝えします。

これはあるご相談がきっかけで記事を書こうと思いまして、分量が多いので今日と明日2回に分けて書くことにしました。

明日の記事をお楽しみに。

では。

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