最近、定年退職後も再就職されて引き続きお勤めされる方も多くなりました。
基本的に65歳から年金を受け取れることになっていますが、引き続き勤務すると給与の金額によっては年金の支給が一部停止される場合があります。
今回は、年金と給与を両方を受け取っている方向けに年金が支給停止になる場合と、確定申告についてのお話を書きたいと思います。
給与を受け取ると年金の支給が停止になる場合
会社でお勤めをされている場合には65歳になると基礎年金に加えて厚生年金が支給されます。
会社からは給与も支給されますので、給与と年金両方が支給されることになります。
しかし、
つまり、
⇒超えた金額×1/2の厚生年金の支給が停止
例として、毎月給与30万円、賞与年間120万円、厚生年金360万円だとすると(もらいすぎかもしれませんが…)
先ほどの式に当てはめますと、
30万円+120万円÷12+360万円÷12=70万円となり47万円を超えますので、
(70万円-47万円)×1/2=11.5万円が支給停止額となります。
よって、厚生年金360万円から11.5万円を差し引きした金額が実際に支給されるということになります。
一方で、47万円以下ですと厚生年金は支給が停止されることはなく全額支給されます。
給与と年金両方が支給される場合は確定申告を
では、ここから税金の話です。
給与と年金両方を受け取っている場合は、原則として確定申告が必要になります。
給与は給与所得、年金は雑所得に分類されます。
例えば、給与を受け取っている場合、雑所得が20万円以下なら確定申告する必要はありません(住民税の申告は必要です)。
また、年金だけを受け取っている場合、年金収入金額が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません(住民税の申告は必要です)。
65歳以降支給される厚生年金の金額によりますが、1年間で受け取る金額は20万円を超えることが多いかなと。
また、給与と年金を両方もらっている場合は、給与所得+雑所得が10万円を超えると給与所得から一定額を控除してもらえます。
これを所得金額調整控除といいまして、
が給与所得から控除されます。
ただし、所得金額調整控除を受ける場合は確定申告をしなければなりません。
したがって、給与と年金を両方受け取っている場合は確定申告をしなければならないことになります。
源泉徴収税額がなければ申告しても還付はない
給与のほかに年金を受け取っている場合、確定申告をする際には、
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
が必要になります。
給与所得の場合は勤務先から1月中に交付されますし、年金の場合は1月上旬に日本年金機構から送付されてきます。
そこに記入されている源泉徴収票のうち、気をつけていただきたいのは「源泉徴収税額があるかどうか」です。
源泉徴収税額があれば、計算した結果によりますが還付になることがあります。
しかし、源泉徴収税額がない場合は、還付になることは絶対にありません。
源泉徴収税額というのは、確定申告で納める税金をすでに前払いしている分です。
給与や年金を受け取った時にすでに天引きされています。
確定申告で1年間で納める税金を計算して、すでに前払いされている源泉徴収税額を差し引いた差額を納付したり還付を受けたりします。
その源泉徴収税額が源泉徴収票にないということは、前払いされている税金がないということ。
すでに前払いされているからこそ差し引いてもらえますが、差し引くものがないので還付はまずありえません。
金額によっては逆に納付になることがあります。
年配の方で源泉徴収税額0円なのに源泉徴収票を持ってきて「還付を受けられると思ったのに」とがっかりされる方もいらっしゃいます。
まとめ
今回は、給与と年金両方を受け取っている場合の確定申告について書いてみました。
言葉が全体的に難しいですよね。
あまりに簡単に書きすぎると間違って伝わりそうな気がしてとても悩ましい記事になってしまいました。
あくまでイメージを持っていただきたくて言葉を変換したところもありますので、そこはご容赦ください。
今後ますます年金だけでなく給与も受け取られる方が増えてくると思いますので、参考になればいいなと思います。
では。