税務調査に来た調査官からコピーをとって持ち帰ってもいいか聞かれることがあるかと思います。
この場合、そもそもコピーを取らせるべきなのか、またコピーの代金って請求してもいいのか悩まれるかもしれませんね。
私の考えを書いてみたいと思います。
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国税通則法では
調査手法を規定している国税通則法では、元帳や請求書や領収書を含む物件のコピーの提出を調査官は求めることができます。
原本を改ざんされることの防止や税務署へ持ち帰っての検討、統括官へ説明するためという意味もあります。
コピーを含めて提示・提出ができると法律に規定されている以上は拒むことはできないと考えられています。
コピーをする価値を考えてみる
では、コピーそのものをする価値はどうでしょうか?
コピー機を設置されている個人事業主・法人側からしたらコピー機のメンテ代や用紙代など発生しますが原価を考えると1枚数円程度。
しかし、国側からすればコピーがないとそれを詳細に書き写して原本と相違がないことを相手に求めないといけないことを考えたらかなり価値があるものです。
1枚10円どころではないはずの情報です。
常識的には、コピーそのものは個人事業主・法人の所有物と考えてもいいわけで、それであれば当然にコピー料金を請求してもよいと考えられます。
コピー代金を実際に請求するかどうか
では、実際にコピー代金を請求されるのかどうかです。
特に何十枚・何百枚となると調査官側に請求したほうがいいかもしれません。
しかし、税務調査の現場で調査官から「コピー代金を支払います」という意思表示をされることはほぼありません。
私が調査官だったころ、コピー料金を支払うとは一度も言ったことはありません。
現場の雰囲気を考えてみていただけたらとは思いますが、突然コピー代金を要求するのはその場の雰囲気を壊しかねないかもしれません。
何百枚もコピーしたら調査官側もさすがにまずいかも…と思います。
しかし、たった数枚程度ならコピーして持ち帰られても仕方ない量かもしれません。
本来はコピー料金は請求してもいいわけで、調査官側も請求されたら支払うと思いますがわずかな金額であることは想定されます。
仮にコピー代金を請求するのなら調査の最終でついでに、というのが無難かもしれません。
調査が進行している間は協力的に対応すべきであり、わずかのコピー代金を請求するかどうかを考えるのは別次元な気もします。
実体験 コピー代金を請求されたのは2・3件
私が税務調査においてコピー代金を請求されたのは2・3件しか記憶にありません。
コピー代金の精算については調査の際に総務課に報告をすることで枚数を数えて精算をしていました。
もちろん統括官に報告をし総務課との調整を経たうえで、です。
さきほども書きましたけど、調査官である私のほうからコピー代金を支払いますとは言ったことはありません。
ただ調査先である個人事業主・法人側からコピー代金を支払ってくださいと言われたらその場で支払うことはせずいったん上司に相談をすると言って検討をします。
基本的には総務課にも話を入れたうえで精算、という流れです。
私個人的にはコピー料金の精算をされたところで嫌な思いはしませんでした。
当然請求されるべきものだと思いますし、「せこいなこの調査先!」と思って調査を不利にしようなんて考えは一切ありませんでした。
もし私が調査先であればたった数枚のコピー料金を請求するかというとしないでしょうね。
コピーの枚数にもよるかもしれませんけど、百枚単位とかいかないのなら別にいいかなと思ってしまいます。
個人差があるかもしれませんね。
ただ、やたらコピーを取られた場合、「この調査官は手当たり次第にコピーして何を調査したいんだろう」と不審に思ってしまいます。
まとめ
先日、調査資料をコピーした際にお金を調査官に請求するのかというのを見聞きしたしたので記事にしてみました。
私の経験談を踏まえて書いてみたつもりです。
参考になれば幸いです。
では。