ホームページ・SNSは税務調査でチェックされている

会社や個人事業主の方でホームページやSNSなどを営業ツールとして活用されることも多いですよね。

この会社や事務所ホームページは、必ず税務調査が開始される前にチェックされていると思っていただいて結構です。

【事務所お知らせ】  

税務調査の事前準備

調査官から税務調査の事前連絡が会社や個人事業主または顧問税理士にあるのが一般的です。

調査日時の調整などが行われるわけですが、調査日までの間に調査官は過去の確定申告書や決算書・届出書・申請書を確認しながら準備をしています。

もちろん確定申告書や決算書だけではなく、会社や事務所のホームページがあれば必ず確認をしています。

なぜか。

会社や事業の実態を確認する場合のほか、決算書や確定申告書にない情報がないかをチェックしているのです。

例えば、法人税申告書に添付する事業概況書に「コンサルティング業」とあるのに、ホームページ上にほかの業務(例:不動産賃貸業)もやっている場合ですね。

この場合、決算書の売上にコンサルティングの分しか計上されていないとなれば、「不動産賃貸業分の売上を意図的に除外しているのではないか?」と疑えます。

このほか、主要取引先をホームページ上で公開している場合。

確定申告書や決算書の売掛金や買掛金などの取引先から変わったところがないかどうかを確認します。

このほか、支店や営業所がどこにあるのか、代表者の顔写真や経歴・お伺いする場所の特定などを行っています。

会社や代表者・個人事業主本人がSNSやYouTubeなどを更新している場合もチェックされます。

ここから得られる情報とすでに提出してある確定申告書や決算書などの書類と突き合わせて不審点がないかどうかを確認します。

税務署内にはインターネットが使える専用パソコンがあります。

基本的に調査官の席には外部接続の環境がありませんので、インターネットが使えるパソコンからアクセスをして情報を手に入れます。

SNSやYouTubeなども同じようにパソコンからアクセスしています。

以前はちょこっと自分のスマホで確認したりしていましたけど勤務時間中なのでかなり厳しくなってきているはずです。

といっても私が調査官のころは自分のデスクでスマホを使って情報を仕入れていました。

SNSでつぶやくプライベート情報が命取りに?

X(旧Twitter)やInstagram・Facebookなどを活用して営業をされている法人や代表者・個人事業主の方もいらっしゃいます。

私もSNSはやっていますけど、税務調査の観点から言いますと過激な発言はつつしんだほうがいいかもしれないなと。

SNSも税務調査時には必ずチェックされているということ。

調査官には見られていないからといって、例えばXに売上を抜いているかと思われる情報を流したり、あたかも脱税をしているかのようなことをつぶやくと危険かなと。

たまに節税手法を税理士などがつぶやいていたりしますけど私は怖くてできません。

なぜなら誰しもその節税手法を使えるかどうかはわからないしそれで脱税と判断されたら信用した自分の責任になってしまいます。

節税か脱税かのぎりぎりのような内容を投稿しているのを見て税理士としても大丈夫なのかなと思ってしまうのですが。

SNSで優雅な旅行や派手な格好をしているのを投稿していた場合、もし事業所得の申告内容から見てかなり経費が多いのなら怪しいですよね。

プライベートの経費まで事業で使った経費にしてしまっている可能性がありますので。

税務調査で調査官側に経費ではないと指摘された場合、「単なる間違いです」と主張できるでしょうか?

おそらくその主張は通らず、経費を意図的に計上したとして脱税行為になってしまう可能性が高いと思われます。

調査官側はSNSを見ていますので、プライベートで使ったという証拠を突き付けてくるかと思います。

この証拠に対して説明ができなければ厳しいですね。

このようなSNSの発信により副業をしていることがわかり無申告であることがばれてしまうケースもあります。

無申告者が見つかるのはSNSやホームページから調査官が情報を仕入れているからとも言えます。

まとめ

今はネットで調べものができる時代ですし、ネットでの営業がメインになっていますから事務所ホームページやSNSを活用されているケースが多いです。

税務調査の事前準備においては手元にある決算書や申告書のチェックよりも、まずそこにない情報をどれだけ仕入れるのかが大切になっています。

では。

 

 

 

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