自営業の方が国民年金に加入している場合に受け取る老後の年金を老齢基礎年金といいます。
国民年金に加入できるのは20歳から60歳になるまでの40年間ですべて納付済であれば満額の年金を受け取ることができます。
もし40年に不足する場合に満額にできる方法はないのでしょうか。
【事務所お知らせ】- NEWセミナー開催情報 「在職老齢年金と事前確定届出給与の問題点」
- ホームページ
- 自己紹介
- 業務メニュー
- セミナー動画オンラインSHOP
- メルマガ登録
- 本出版 「ひとり税理士社労士とうつ病パニック障害」
国民年金の保険料と老齢基礎年金
国民年金に加入している自営業の方は、自分で国民年金保険料を納めていきます。
国民年金保険料は原則翌月末日までに納付することになっていますが、もし納付が遅れた場合でも2年以内ならの納付することができます。
自営業の方で収入が少ない場合は市区町村役場で手続きを行うことで保険料免除や保険料猶予制度を使うことができます。
保険料免除や保険料猶予制度は後から納めることでき、10年前までの期間の保険料が対象となります。
老齢基礎年金が満額もらえる場合とは、20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納めた場合です。
令和6年度は、昭和31年4月2日以降生まれの方ですと、
です。
老齢基礎年金は65歳から受け取ることができます。
老齢基礎年金を満額にしたい場合
では、過去に納めていない期間があって老齢基礎年金が満額ではない場合の手当はないのでしょうか?
任意加入制度
20歳から60歳までの期間中に納めていない期間がある方が加入することができます。
「65歳まで」または「老齢基礎年金が満額になるまで」加入できます。
任意加入の手続きは年金事務所または市区町村役場の国民年金課で行います。
任意加入保険料は国民年金保険料と同じで、令和6年度で月16,980円です。
付加保険料の納付でさらに上乗せ
自営業の方や60歳以降65歳未満で任意加入している方が国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると老齢基礎年金を増やすことができます。
そうすることで、65歳の老齢基礎年金に「納付した月数×200円」の付加年金が加算されます。
具体的には、付加保険料を1年間納めた場合、
65歳以降の付加年金:200円×12月=2,400円
となります。
国民年金基金に加入
国民年金基金も、付加年金と同じように自営業の方や60歳以上65歳未満で任意加入している人が基金へ掛金を支払うことで老齢基礎年金を増やすことができます。
基金に加入されている方は基金の保険料に付加保険料分が含まれています。
本当に満額にしたいですか?
ただ、ここで一度自営業の方が65歳以降の老齢基礎年金をもらうとき満額にしたいかどうかを考えていただきたいのです。
例えば、国民年金に任意加入したとします。
- 1か月16,980円の保険料を納めると年金は1,700円増えます
- 12か月203,760円の保険料を納めると年金は20,400円増えます
という計算ができます。
この関係を見て、60歳から65歳に保険料を納めて年金を増やすメリットがあるかどうかです。
保険料を納めないと年金は増えていきません。
保険料を納めるにもお金がかかります。月16,980円ですから。
自営業の方で年金以外に収入があるのならその収入で年金の不足分を補うという方法もありだと個人的に思うわけです。
今まだその年齢に達していないのであれば付加保険料を納めるとか国民年金基金に加入するということも考えられます。
年金だけしか収入源がないという場合に満額に近づける意味はあると個人的に思っていますが、こればかりはご本人のお考え次第です。
年金相談でも任意加入の制度をご案内しつつ本当に満額にしたいのかどうかはお話させていただいたりします。
まとめ
今回は、老齢基礎年金を満額にしたい場合について書いてみました。
国民年金に任意加入するということは保険料を納めていくことになりますのでそれが本当に今必要なことなのかを考えていただきたいなと。
「満額まであと数千円足りない」からという理由だけで保険料を払って満額にしたいのかどうか。
これはご本人に決めていただくことになります。
では。