海外で勤務することになった人が非居住者となると日本国内で発生した国内源泉所得に対してのみ所得税がかかります。
海外勤務者が受け取る給与は、勤務先が外国であれば原則日本の所得税は天引き(源泉徴収)されません。
しかし、役員の方に対して支払う給与(役員報酬)は取り扱いが異なります。
海外勤務する国内法人の役員報酬
海外勤務をする人であっても日本の法人の役員の場合には、その勤務が外国で行われた場合であったとしても、日本国内で生じたものとして国内源泉所得とされます。
国内源泉所得となるということは日本の所得税が天引き(源泉徴収)されることを意味します。
つまり、日本国内にある法人の役員に支払われる報酬は、その勤務が外国で行われる場合でも「支払金額×税率20.42%」で所得税を源泉徴収する必要があります。
原則として、源泉徴収のみで課税関係が終了するため、年末調整や確定申告により所得税の精算をすることはできません。
では、なぜこのような取り扱いになっているのかです。
役員という立場を考えてみます。
日本法人を経営する役員は、従業員とは違い一定の場所で一定の期間会社の指揮監督のもとで仕事をするという概念がないとされています。
世界をまたにかけて仕事をすることが想定されているわけです。
そのため、実際仕事を行った国のみで課税することは適切ではないと考えられているからです。
そのため、海外で勤務した場合であっても源泉徴収する必要があるわけです。
【事務所お知らせ】例外:日本法人の従業員として常時外国で勤務をする
ただし、例外があります。
それは、日本法人の役員としての勤務で外国で行うものであったとしても、日本法人の従業員として常時外国で勤務をする場合に支払われる給与です。
「日本法人の従業員として」とは、例えば海外支店の支店長を務めている場合などですね。
支店長といっても実際従業員ではない場合もあるかもしれませんが、一般的には役員職ではないとされています。
例えば、日本法人の取締役がアメリカ支店長やインドネシア工場長で勤務をするなど、役員ではなく従業員としての立場で常時外国で勤務をしている場合があります。
この場合、外国で勤務をしているのは役員の立場ではなく従業員の立場ですから、一般の従業員が海外で勤務した場合と変わりがありません。
つまり、従業員が外国で勤務した場合には国内源泉所得に当たらないため源泉徴収の必要はありません。
例外:国外子会社で勤務する
日本法人の役員が、外国にある子会社に常時勤務をする場合も考えられます。
この場合は次の2つの要件を両方満たした場合は国内源泉所得とならず源泉徴収の必要はありません。
- その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくもので、その子会社の実態が日本法人の支店・出張所と異ならない
- その子会社における勤務が日本法人の命令に基づくものであって、日本法人の従業員としての勤務であると認められる
つまり、国外子会社という別法人であったとしても、実態は日本法人の支店であり従業員として海外で勤務しているのであれば国内源泉所得にはならないというわけです。
肩書だけで判断しない
ここでの注意点は、支店長や工場長という肩書だけで源泉徴収が必要かどうかを判断しないことです。
支店長や工場長であったとしても日本法人の役員の立場で海外で勤務することも考えられるからです。
そうなると、役員はその勤務が外国で行われた場合になりますので国内源泉所得となり源泉徴収をしなければなりません。
なので、契約書や出向辞令などに記載される内容も十分に検討しないと誤った判断をしかねませんので注意が必要です。
まとめ
今回は、海外で勤務する役員の報酬についてまとめてみました。
一般の従業員と取り扱いが異なるというところがポイントになります。
では。